○日向市消防吏員精勤証授与規則

昭和45年12月18日

規則第11号

日向市消防吏員精勤証授与規則(昭和34年日向市規則第10号)の全部を次のように改正する。

第1条 精勤証は、消防吏員の精勤を証しその名誉を表徴するものとする。

第2条 この規則において皆勤とは、労働基準法に定められた休日及び日向市職員の休暇に関する規則第5条に規定する特別休暇以外の日を休みなく職務に従事した者をいう。

第3条 精勤証を分けて精勤章及び精勤証書の2種類とする。

第4条 精勤章は、次の各号に該当する者に対し、消防長が審査し、これを授与する。

(1) 1年以上の期間を皆勤した者

(2) 行状方正な者

(3) 職務に勉励する者

第5条 精勤証書(様式1)は、5回以上精勤章を受け、6年皆勤し職務に熟達した者に対して、消防長が審査しこれを授与する。

第6条 精勤章を10回以上受けたもののうちから特に優秀な成績で職務に従事した者に対して消防長が審査し精勤証書(様式2)及び精勤胸章を授与する。

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)により処分を受けた月の翌月より起算し、3年を経過した後の表彰期間でなければ精勤証書を授与してはならない。

第8条 精勤証を亡失したときは、その届出により再交付する。

第9条 精勤章は、制服左腕にこれをはい用するものとする。

2 精勤胸章は左胸部にはい用するものとする。

第10条 精勤証及び精勤胸章を有する者が有期拘禁刑に処せられ、又は懲戒処分に因りその職を免ぜられたときはこれを返納させることができる。

第11条 精勤証を有する者が職務上の義務に違反し、または職務を怠つた場合はこれを返納させることができる。

第12条 精勤章及び精勤胸章の形状、寸法は別表のとおりとする。

1 表彰は記念品を授与し12月に行う。

2 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は拘置施設に拘置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2第1号の規定及び日向市消防団員等公務災害補償条例施行規則第2条第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁固又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。

3 この規則の施行日前にした行為に対して、旧刑法の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

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精勤章

個数

地質整式

図示

一回~五回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形とし、形状寸法は第1図のとおり

2回以上は1回毎に山形を上部に1個加える(第二図参照)

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六回~十回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形の下に12耗銀色消防章を1個付ける形状、寸法は第3図のとおり

7回以上は1回毎に山形を上部に1個加える。

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十一回~十五回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形の下に12耗金色消防章を1個付ける形状寸法は第3図のとおり

12回以上は1回毎に山形1個を加える。

十六回~二十回

地質は黒色毛織物とする。

製式は第3図の他に消防章を金色モール製桜形で抱む、形状、寸法は第4図のとおり

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(表面銀いぶし)

日向市消防吏員精勤証授与規則

昭和45年12月18日 規則第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和45年12月18日 規則第11号
令和7年5月30日 規則第30号