○日向市消防吏員精勤証授与規則

昭和45年12月18日

規則第11号

第1条 精勤証は、消防吏員の精勤を証しその名誉を表徴するものとする。

第2条 この規則において皆勤とは、労働基準法に定められた休日及び日向市職員の休暇に関する規則第5条に規定する特別休暇以外の日を休みなく職務に従事した者をいう。

第3条 精勤証を分けて精勤章及び精勤証書の2種類とする。

第4条 精勤章は、次の各号に該当する者に対し、消防長が審査し、これを授与する。

(1) 1年以上の期間を皆勤した者

(2) 行状方正な者

(3) 職務に勉励する者

第5条 精勤証書(様式1)は、5回以上精勤章を受け、6年皆勤し職務に熟達した者に対して、消防長が審査しこれを授与する。

第6条 精勤章を10回以上受けたもののうちから特に優秀な成績で職務に従事した者に対して消防長が審査し精勤証書(様式2)及び精勤胸章を授与する。

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)により処分を受けた月の翌月より起算し、3年を経過した後の表彰期間でなければ精勤証書を授与してはならない。

第8条 精勤証を亡失したときは、その届出により再交付する。

第9条 精勤章は、制服左腕にこれをはい用するものとする。

2 精勤胸章は左胸部にはい用するものとする。

第10条 精勤証及び精勤胸章を有する者が有期懲役の刑に処せられ、または懲戒処分に因りその職を免ぜられたときはこれを返納させることができる。

第11条 精勤証を有する者が職務上の義務に違反し、または職務を怠つた場合はこれを返納させることができる。

第12条 精勤章及び精勤胸章の形状、寸法は別表のとおりとする。

1 表彰は記念品を授与し12月に行う。

2 この規則は、公布の日から施行する。

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精勤章

個数

地質整式

図示

一回~五回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形とし、形状寸法は第1図のとおり

2回以上は1回毎に山形を上部に1個加える(第二図参照)

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六回~十回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形の下に12耗銀色消防章を1個付ける形状、寸法は第3図のとおり

7回以上は1回毎に山形を上部に1個加える。

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十一回~十五回

地質は黒の毛織物とする。

製式は金色モール製山形の下に12耗金色消防章を1個付ける形状寸法は第3図のとおり

12回以上は1回毎に山形1個を加える。

十六回~二十回

地質は黒色毛織物とする。

製式は第3図の他に消防章を金色モール製桜形で抱む、形状、寸法は第4図のとおり

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(表面銀いぶし)

日向市消防吏員精勤証授与規則

昭和45年12月18日 規則第11号

(昭和45年12月18日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和45年12月18日 規則第11号