○日向市消防長専決規程

昭和51年11月16日

規程第5号

第1条 消防長は、別に定めのあるもののほか、別表に掲げる事務を専決することができる。

第2条 前条に規定する事務が、重要又は異例と認められるものであるときは、上司の指示を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月4日訓令(甲)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年5月15日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第1条関係)

1 軽易な消防事務事業の計画、方針の決定に関すること。

2 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下『製造所等』という。)の設置及び変更の許可に関すること。

3 政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下『所有者等』という。)の予防規程の認可及び変更命令に関すること。

4 製造所等の所有者等に対する危険物の貯蔵又は取り扱いの技術上の基準の適合命令に関すること。

5 製造所等の位置、構造及び設備について所有者等に対する技術上の基準の適合命令に関すること。

6 製造所等の所有者等に対する当該製造所等の使用停止命令に関すること。

7 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱つていると認められる場所(以下『貯蔵所』という。)の所有者等に対する資料の提出命令に関すること。

8 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱つている者に対する災害防止のための措置命令に関すること。

9 製造所等の譲受人又は引渡しを受けた者の届出の受理に関すること。

10 製造所等の危険物の種類又は数量の変更届出の受理に関すること。

11 製造所等の用途廃止届出の受理に関すること。

12 危険物保安監督者の選任及び解任の届出の受理に関すること。

13 製造所等の設置及び変更の完成検査に関すること。

14 貯蔵所等に対する立入り検査に関すること。

15 火災防止上の貯蔵所等の所有者等の報告及び当該関係者への質問並びに危険物若しくは危険の疑いのある物の試験のための収去に関すること。

16 相互応援協定に関すること。

17 消防統計及び消防情報の報告に関すること。

18 消防事務に係る軽易又は定期的な申請、副申、進達、通知、照会、回答、報告、調査及び依頼に関すること。

19 火災の警報に関すること。

20 たき火又は喫煙の制限に関すること。

21 削除

22 副団長以下の消防団員の任免の承認に関すること。

23 消防団員等の公務災害の認定に関すること。

24 ほう賞及び表彰に関すること。

25 消防広報に関すること。

日向市消防長専決規程

昭和51年11月16日 規程第5号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和51年11月16日 規程第5号
平成15年2月4日 訓令甲第2号
平成24年3月23日 訓令第12号
令和5年5月15日 訓令第18号