○日向市消防本部の組織等に関する規則

昭和51年11月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、日向市消防本部(以下『消防本部』という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定める。

(課、係の設置)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

(1) 総務課

 総務・消防団係

(2) 予防課

 予防係

 保安係

(3) 警防課

 警防係

 施設係

2 課に課長、係長その他の職員を置く。

3 前項に掲げる職のほか、必要に応じ課に課長補佐、副主幹、専門幹、主査又は主任を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務・消防団係

 消防本部の基本施策の立案及び連絡調整に関すること。

 消防に係る条例、規則等の審査に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 職員の人事及び福利厚生に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 職員の服務、研修及び教養に関すること。

 消防の予算及び経理に関すること。

 消防団員の配置、進退、賞罰及び身分の取扱いに関すること。

 消防団及び団員の消防作業従事事務に関すること。

 消防団員の教養及び訓練に関すること。

 消防団員の公務災害補償等に関すること。

 消防協会に関すること。

 その他他係の所管に属しない事項に関すること。

第4条 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防係

 火災予防対策に関すること。

 防火対象物の査察に関すること。

 住宅防火診断に関すること。

 消防用設備等の設置指導に関すること。

 防火管理者、消防設備士の育成指導に関すること。

 建築確認の同意に関すること。

 自衛消防組織の育成に関すること。

 予防広報及び消防相談に関すること。

 防火基準適合表示対象物に関すること。

 幼少年婦人防火クラブの育成指導に関すること。

 消防設備保守協会に関すること。

 消防用設備等の点検報告に関すること。

(2) 保安係

 危険物製造所等の設置及び変更の許可並びに完成検査に関すること。

 高圧ガス、放射性同位元素、火薬類及び劇毒物の火災予防措置に関すること。

 危険物取扱者の育成指導に関すること。

 危険物施設等の査察に関すること。

 火災の原因及び損害の調査並びに報告に関すること。

 罹災証明に関すること。

 少量危険物及び指定可燃物の火災予防措置に関すること。

 危険物安全協会に関すること。

第5条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警防係

 地域防災計画の作成に関すること。

 火災、救急及び救助の活動計画の立案に関すること。

 消防警備に関すること。

 消防訓練の基本計画の作成に関すること。

 自主防災組織の育成に関すること。

 消防統計に関すること。

 相互応援及び協定に関すること。

 気象及び火災警報に関すること。

 災害現場の指揮及び支援に関すること。

 防災意識の普及及び啓発並びに防火指導に関すること。

 応急手当の普及及び啓発に関すること。

(2) 施設係

 消防通信業務に関すること。

 消防施設、機材及び器具の研究、改良並びに整備保全に関すること。

 消防水利の開発及び整備保全に関すること。

 各種資格及び技能管理に関すること。

 開発行為に関すること。

 消防施設及び設備の整備計画及び装備計画に関すること。

 消防実施計画の作成に関すること。

(職員)

第6条 消防本部に次の職員を置き、当該各号に定める階級の者をもつて充てる。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防次長 消防司令

(3) 課長 消防司令

(4) 課長補佐 消防司令補

(5) 副主幹 消防司令補

(6) 係長 消防司令補

(7) 主査 消防司令補

(8) 主任 消防士長

(9) その他の職員

(職務)

第7条 消防長は、消防に関する事務を統括し、法令、条例、規則等に定める職務を執行する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 消防長、消防次長とも事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐する。

6 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的事務又は特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、上司の命を受けて専門的な事務又は特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

10 その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(階級、訓練等)

第8条 消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める基準によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日向市消防本部規則(昭和27年日向市規則第2号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月20日規則第18号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成17年5月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月27日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日向市消防本部の組織等に関する規則

昭和51年11月16日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和51年11月16日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第16号
平成7年9月20日 規則第18号
平成17年5月16日 規則第6号
平成18年8月27日 規則第78号
平成20年3月10日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第44号