○日向市消防条例

昭和57年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、消防本部、消防署及び消防団の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の消防事務及び事務の委託に基づく消防事務を処理するため、本市に次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 消防団

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市消防本部

日向市亀崎2丁目23番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

日向市消防署

日向市亀崎2丁目23番地

日向市及び門川町の区域全域

(消防団の名称及び区域)

第5条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

日向市消防団

日向市の区域全域

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、消防本部、消防署及び消防団の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日から平成20年3月31日までの間における消防団の名称及び区域は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

名称

区域

日向市消防団

東郷町地域自治区の区域を除く日向市の区域全域

日向市東郷町消防団

東郷町地域自治区の区域

(昭和61年4月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月25日条例第34号)

この条例は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業第1工区の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(平成17年12月22日条例第93号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市消防条例

昭和57年3月31日 条例第4号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和61年4月17日 条例第6号
平成9年6月25日 条例第34号
平成17年12月22日 条例第93号
平成18年9月22日 条例第63号