○日向市水道事業船舶給水業務委託規程

昭和51年2月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市水道事業船舶給水業務(以下「船舶給水業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 市長は、船舶給水業務を委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(受託者の義務)

第3条 船舶給水業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。

(受託者の資格)

第4条 受託者は、市内に本店、支店又は事務所を有する法人でなければならない。

2 専用埠頭を有する法人で船舶給水業務を行う旨申し出のあつた法人のうち、市長が適当と認めた法人は、当該埠頭に係る船舶給水業務を受託することができる。

第5条 削除

(委託区域)

第6条 受託者が船舶給水業務を行う区域は、市長が別に定める。

(委託期間)

第7条 船舶給水業務の委託期間は、1年とする。ただし、年度の途中において契約を行う場合は、その年度の末日までとする。

(受託者の取扱業務)

第8条 受託者は、市長が指定した区域内での船舶給水業務を速やかに行わなければならない。

2 受託者は、船舶給水を行つたときは、そのつどメーターを検針し、給水水量その他所要事項を記載し、給水日報(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

3 受託者に、次の各号に掲げる事項を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) メーターその他の給水装置が故障し、又は破損したこと及び漏水等があつたこと。

(2) 建物、工作物その他の障害物のため、メーターの検針が不能となつたこと。

(身分証明書)

第9条 受託者は、船舶給水業務に従事する場合においては、市長が発行する身分証明書(様式第2号)を携帯し、需要者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(受託者の届出義務)

第10条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 市長から貸与された給水用具等をき損又は亡失したとき。

(2) 病気その他の理由により船舶給水業務ができなくなつたとき。

(3) 受託者の住所又は氏名が変わつたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行ができなくなつたとき。

(委託料)

第11条 市長は、受託者に委託料を支給する。

2 委託料は、予算に定める額とする。

3 前項の委託料は、毎月末に支給する。

(契約の解除)

第12条 市長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 船舶給水処理に不正行為があつたとき。

(2) 契約を履行することが困難であるとき。

(3) 前2号のほか受託者として適当でないとき。

(事務の引継ぎ)

第13条 受託者は、契約の期間が満了したとき又は契約を解除したときは、市長が指定する日までに船舶給水業務の一切の事務を市長に引き継がなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月20日企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和53年10月2日から適用する。

(昭和54年4月13日企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程第11条第2項ただし書の規定は、昭和54年4月1日以降の給水労務について適用し、同日前の給水労務については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日企管規程第5号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の第11条第2項の規定は、昭和55年4月1日以降の船舶給水業務に係る委託料から適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和56年6月20日企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年4月1日企管規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程の規定は、昭和57年4月1日以後の船舶給水業務に係る委託料について適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日企管規程第3号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程の規定は、この規程の施行の日以後の船舶給水業務に係る委託料について適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日企管規程第3号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程の規定は、この規程の施行の日以後の船舶給水業務に係る委託料について適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日企管規程第4号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程の規定は、この規程の施行の日以後の船舶給水業務に係る委託料について適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日企管規程第3号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市水道事業船舶給水業務委託規程は、この規程の施行の日以後の船舶給水業務に係る委託料について適用し、同日前の船舶給水業務に係る委託料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月27日企管規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日企管規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日企管規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日企管規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月21日企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年3月31日企管規程第10号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

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日向市水道事業船舶給水業務委託規程

昭和51年2月1日 企業管理規程第1号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和51年2月1日 企業管理規程第1号
昭和52年10月1日 企業管理規程第4号
昭和53年6月20日 企業管理規程第4号
昭和54年4月13日 企業管理規程第1号
昭和55年4月1日 企業管理規程第5号
昭和56年6月20日 企業管理規程第5号
昭和57年4月1日 企業管理規程第3号
昭和58年3月30日 企業管理規程第3号
昭和59年3月31日 企業管理規程第3号
昭和60年3月30日 企業管理規程第4号
昭和61年3月26日 企業管理規程第3号
昭和62年3月27日 企業管理規程第3号
昭和63年3月22日 企業管理規程第2号
平成元年3月28日 企業管理規程第3号
平成2年3月27日 企業管理規程第4号
平成3年3月27日 企業管理規程第4号
平成4年3月30日 企業管理規程第2号
平成5年1月21日 企業管理規程第4号
平成5年3月31日 企業管理規程第10号
平成6年4月1日 企業管理規程第2号