○日向市水道事業指定給水装置工事事業者の資格審査指定基準等に関する規程

昭和63年11月24日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年日向市企業管理規程第1号)に定めるもののほか、水道工事業者の指定店の指定又は取消等の審査について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の審査を行うため、日向市水道事業指定給水装置工事事業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 水道課長

(2) 総務係長

(3) 工務係長

(4) 維持係長

(5) 水道技術管理者

2 審査会に会長を置き水道課長をもって充てる。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した審査員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、審査員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長は議事の決定に際し必要があると認めるときは関係職員の出席を求めることができる。

5 審査会の会議は公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は水道課維持係において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年3月20日企管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企管規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

日向市水道事業指定給水装置工事事業者の資格審査指定基準等に関する規程

昭和63年11月24日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和63年11月24日 企業管理規程第1号
平成10年3月20日 企業管理規程第2号
平成31年3月28日 企業管理規程第4号
令和5年3月31日 企業管理規程第8号