○日向市上下水道局企業職員の被服貸与に関する規程

昭和58年9月13日

企業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員が職務遂行上必要な被服の貸与(以下「貸与品」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服を貸与する職員(以下「使用者」という。)の範囲、貸与の種類、数量、貸与期間は別表に定めるところによる。

2 前項に規定する貸与品の数量、貸与期間は特別の事情がある場合には変更することができる。

3 貸与品の品質等については、日向市労働安全衛生委員会で協議する。

(管理及び使用)

第3条 管理者は、被服を貸与した場合は被服貸与台帳(様式第1号)に登載し、貸与の状況をあきらかにしておかなければならない。

2 使用者は、貸与期間満了前に貸与品をき損し、又は亡失したときは、貸与品のき損(亡失)届出書(様式第2号)によりすみやかに管理者に届出なければならない。

3 管理者は、使用者が故意若しくは過失により貸与品をき損し又は亡失したときは、これによつて生じた損害を弁償させることができる。

(返納)

第4条 使用者が退職、又は配置換になつた場合は、ただちに貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、使用者が1ケ月以上勤務に就かないときは、その期間を貸与期間から控除する。

(支給)

第5条 貸与期間の満了した貸与品は、使用者に無償で支給することができる。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日企管規程第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品目

初回数量

初回期間

次回数量

次回期間

摘要

水道課工務係・維持係に従事する職員

作業服上・下(夏冬)

各2

各36月

各1

各24月

 

安全靴又は半長靴

1

60月

1

60月

 

ゴム長靴

1

36月

1

36月

 

雨合羽

1

60月

1

60月

 

防寒着

1

60月

1

60月

 

帽子

1

60月

1

60月

 

水道課浄水係に従事する職員

作業服上・下(夏冬)

各2

各36月

各1

各24月

 

安全靴又は半長靴

1

60月

1

60月

 

ゴム長靴

1

36月

1

36月

 

雨合羽

1

60月

1

60月

 

エンカン服

1

60月

1

60月

 

防寒着

1

60月

1

60月

 

下水道課に従事する職員

作業服上・下(夏冬)

各2

各36月

各1

各24月


安全靴又は半長靴

1

60月

1

60月


ゴム長靴

1

36月

1

36月


雨合羽

1

60月

1

60月


防寒着

1

60月

1

60月


帽子

1

60月

1

60月


上記以外の職員(内部事務者を除く。)

作業服上・下(夏冬)

各2

各36月

各1

各24月

 

画像

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日向市上下水道局企業職員の被服貸与に関する規程

昭和58年9月13日 企業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年9月13日 企業管理規程第8号
平成17年4月1日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第3号
平成24年9月28日 企業管理規程第4号
平成26年4月1日 企業管理規程第8号
平成28年3月30日 企業管理規程第5号