○日向市上下水道局企業職員の被服貸与に関する規程
昭和58年9月13日
企業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、職員の職務遂行上必要な被服その他の物品の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は別表第1に定めるところによる。
3 前2項に規定する貸与品の数量及び貸与期間は特別の事情がある場合には変更することができる。
4 貸与品の種類を変更するときは、日向市安全衛生委員会の意見を聴くものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(貸与品の管理及び取扱)
第3条 所属長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 被貸与者は、常に善良な管理上の注意を持って貸与品を使用し、保管しなければならない。
3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、貸与品亡失・破損報告書(様式第2号)により速やかに所属長に届け出なければならない。
4 前項に規定する報告があったときは、所属長は、必要に応じ貸与品を再貸与するものとする。
5 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与品を亡失し又は破損したときは、当該貸与品に係る相当額を弁償しなければならない。
(返納)
第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、所属長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 退職したとき
(2) 被貸与者が異動した場合において、当該貸与品の貸与を受ける必要のない職に異動したとき
(支給)
第5条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給することができる。
(共用貸与品)
第6条 所属長は、職務遂行上必要があると認めたときは、職員課長の承認を得て、共用の貸与品を備えておくことができる。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日企管規程第4号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日企管規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
初回 | 次回 | ||||
水道課工務係・維持係に従事する職員 | 作業服上下(夏冬) | 各2 | 各1 | 24月 | |
安全靴又は半長靴 | 1 | 1 | 60月 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | 36月 | ||
雨合羽 | 1 | 1 | 60月 | ||
防寒着 | 1 | 1 | 60月 | ||
帽子 | 1 | 1 | 60月 | ||
水道課浄水係に従事する職員 | 作業服上下(夏冬) | 各2 | 各1 | 24月 | |
安全靴又は半長靴 | 1 | 1 | 60月 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | 36月 | ||
雨合羽 | 1 | 1 | 60月 | ||
エンカン服 | 1 | 1 | 60月 | ||
防寒着 | 1 | 1 | 60月 | ||
下水道課に従事する職員 | 作業服上下(夏冬) | 各2 | 各1 | 24月 | |
安全靴又は半長靴 | 1 | 1 | 60月 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | 36月 | ||
雨合羽 | 1 | 1 | 60月 | ||
防寒着 | 1 | 1 | 60月 | ||
帽子 | 1 | 1 | 60月 | ||
上記被服の貸与を受けない職員 | 事務服 | 1 | 1 | 60月 |
備考 「ヘルメット」は消耗品又は備品とし、貸与品には含まない。
別表第2(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
初回 | 次回 | ||||
夏期に屋外作業に長時間従事する職員 | 空調服 | 1 | 1 | 使用に耐える期間 | |
振動工具を使用する作業に長時間従事する職員 | 防振手袋 | 2 | 1 | 使用に耐える期間 |
備考 貸与期間満了予定年月日を指定できない被服は、被服貸与台帳内の当該年月日の記載を要しない。