○日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 日向市上下水道局企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、法第38条の趣旨により定めるものとし、その種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対し支給する。

(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、その家賃(使用料を含む)を支払つている職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 前各号に掲げる職員以外の方法で通勤する職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条及び第11条の規定は、第4条で規定される管理職手当が支給される職員(以下「管理職員」という。)には適用しない。

2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)、祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下この条において「週休日等」という。)に勤務したとき又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務したときは、当該管理職員に対して、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況及びその他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況及びその他の事情を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内失業している場合において、その者が失業保険法(昭和22年法律第146号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職されたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

3 第15条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対する退職手当は、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた月以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中扶養手当の減額に関する部分及び第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)附則第12項の規定による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年日向市条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年9月22日条例第20号)

この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年3月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成4年1月1日から適用する。

(扶養手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第10条の規定に準じて支給された扶養手当は、改正後の条例の規定による扶養手当の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された扶養手当は、改正後の条例の規定による扶養手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月22日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中日向市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成13年6月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条中日向市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中日向市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号及び第7条の改正規定、第8条中日向市職員等の旅費に関する条例第3条第2項及び第3項の改正規定、第10条中日向市職員の退職手当に関する条例第12条第2号の改正規定並びに第12条中日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第6条の3及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第6号
昭和43年12月25日 条例第26号
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和46年12月21日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和56年8月24日 条例第12号
昭和60年12月26日 条例第18号
平成2年9月22日 条例第20号
平成4年3月24日 条例第8号
平成4年12月24日 条例第25号
平成11年12月22日 条例第20号
平成13年6月20日 条例第21号
平成13年12月21日 条例第34号
平成14年12月19日 条例第38号
平成16年3月3日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第16号
平成28年2月22日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第69号
令和4年12月16日 条例第44号