○日向市上下水道料金等審議会条例

昭和54年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市上下水道料金等審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するため、日向市上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 水道料金に関する事項

(2) 下水道使用料に関する事項

(3) 農業集落排水処理施設使用料に関する事項

(4) 下水道事業受益者負担金に関する事項

(5) 農業集落排水事業受益者負担金に関する事項

(6) その他必要な事項

(組織等)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の公共的団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市内の水道使用者、公共下水道使用者又は農業集落排水処理施設使用者

(4) その他必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失う。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市下水道事業受益者負担金等審議会条例の廃止)

3 日向市下水道事業受益者負担金等審議会条例(昭和59年日向市条例第32号)は、廃止する。

(令和元年9月24日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日向市上下水道料金等審議会条例

昭和54年12月22日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)