○日向延岡新産業都市計画事業日向南町土地区画整理事業の換地設計に関する規則
平成10年3月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日向延岡新産業都市計画事業日向南町土地区画整理事業施行条例(平成8年日向市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、日向延岡新産業都市計画事業日向南町土地区画整理事業(以下「事業」という。)の換地の設計に関し必要な事項を定めるものとする。
(画地)
第2条 「画地」とは、従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。
(換地設計の基準時点)
第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における宅地を対象として行うものとする。
2 事業計画決定の日後において宅地となった土地、宅地以外の土地となった土地、利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地、分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上、支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。
(従前の宅地の地積)
第4条 換地設計を行うための基準となる従前の宅地の地積、従前の宅地について存する権利等の地積及び自用地の地積は、条例第16条の規定により定められた地積による。
(換地計算の方法)
第5条 換地設計における画地の計算は、比例評価式換地計算法によるものとする。
2 前項において用いる画地の評価は、別に定める土地評価基準による。
(換地の位置)
第6条 整理後の画地の位置は、原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、この事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で原位置付近に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
2 整理後の画地の位置は、街路に面する位置に定める。ただし、特別の事情のある場合で使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。
(換地の地積)
第7条 整理後の画地の地積は、地積を標準として定める。
Ei=(Ai×ai×(1-d)×y)/ei
ただし、Aiは、整理前の画地の地積
aiは、整理前の画地の平方メートル当りの指数
Eiは、整理後の画地の地積
eiは、整理後の画地の平方メートル当りの指数
dは、一般宅地の平均減歩率
yは、一般宅地の平均利用増進率
R={1-(((A-K)/A)×d)×(y-1)}2
ただし、A 減歩緩和を行う限度地積
K 基準地積
d 平均減歩率
y 平均利用増進率
R 減歩緩和修正率(土地評価における修正率)
減歩緩和修正率は、小数点第4位を切り捨てするものとする。
(換地の形状)
第9条 整理後の画地の形状は長方形を標準とし、整理前の画地の形状を考慮して定める。ただし、街区の形状又は他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。
(換地の間口)
第10条 整理後の画地の間口は、7.0メートル以上を標準とする。ただし、整理前の画地の形状が他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。
(換地の側界線)
第11条 整理後の画地の側界線は、原則として道路境界線に直角になるように定めるものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(法第90条の措置)
第12条 土地所有者(従前の宅地について使用収益権が存する場合には使用収益権者を含む。)の申し出又は同意により土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第90条の規定により換地を定めないことができる宅地は、同法同条の規定により換地を定めないものとする。
(法第91条の措置)
第13条 法第91条の規定にもとづく宅地地積の適正化については、日向延岡新産業都市計画事業日向南町土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。
(法第95条第6項の措置)
第15条 法第95条第1項第6号に掲げる宅地は、同条第6項の規定により原則として換地を定めないものとする。ただし、道路の用に供している宅地については次の各号によるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、現に公共の用に供しているもの
(3) その他公衆の通行の用に供している宅地又はその部分で、次に掲げるもの
ア 街路の築造又は舗装等の工事を地方公共団体が施行したもの
イ 建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第2項又は第3項の規定により特定行政庁の指定を受け道路とみなされているもの
(換地の組合せ)
第16条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めることを原則とする。
(合併換地)
第17条 従前に数筆の宅地を所有する者の換地は、相互の土地の状態に不合理がなく、かつ、他の換地に支障のない範囲において、数筆の宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
(分割換地)
第18条 従前の宅地の地積が著しく大であるため、又は換地上の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地について、数個の換地を定めることができる。
(公益的施設等に供する宅地)
第19条 事業計画に定められた公益施設、公的機関による施設等の用に供するため取得された従前の宅地については、その整備計画に適合するよう換地を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、換地設計に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。