○日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業の換地基準に関する規則

昭和54年12月5日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 換地(第3条~第12条)

第3章 加算地積(第13条~第15条)

第4章 負担地積(第16条~第20条)

第5章 清算(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業施行条例(昭和53年日向市条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業(以下「事業」という。)の換地に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 1筆の宅地において、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利の存する部分をいう。ただし、従前の1宅地又は換地を1画地とみなす。

(2) 間口 画地の道路に面する部分をいう。ただし、角地については、街角せん徐された部分を含む。

第2章 換地

(換地の標準)

第3条 換地は、条例第18条に規定する従前の宅地の地積に第13条の加算地積を加えたもの(以下「換地基準地積」という。)から第16条の負担地積を差し引いたもの(以下「換地権利地積」という。)を標準として定める。

2 従前の宅地が斜面部分を有する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該宅地の地積から、斜面部分に係る地積に次の表の斜面逓減率を乗じて得た地積を差し引いたものに加算地積を加えたものを換地基準地積とする。

角度

逓減率

角度

逓減率

5度

0.05

20度

0.25

10度

0.10

30度

0.35

15度

0.15

45度

0.40

3 換地が斜面部分を有する場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、換地基準地積に、斜面部分に係る地積に前項の表の斜面逓減率を乗じて得た地積を加えたものから負担地積を差し引いたものを換地権利地積とする。

(換地の種類)

第4条 換地は、次のように区分する。

(1) 普通地 1道路に面する画地

(2) 角地 正面及び側面が道路に面する画地

(3) 正背地 正面及び背面が道路に面する画地

2 前項において「正面」とは、幅員の広い道路に面する方をいい、幅員が同じであるときは、利用価値の大きい道路に面する方をいう。ただし、幅員が広い道路であつても、水路(開きよのもので、幅員が0.8メートル以上のものをいう。以下同じ。)を隔てて面するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(換地の間口、奥行及び地積の標準)

第5条 換地の間口、奥行及び地積の標準は、次のとおりとする。

(1) 間口 7.3メートル以上

(2) 奥行 15メートル以上25メートル以下

(3) 地積 100平方メートル以上

(換地の位置)

第6条 換地は、従前の宅地の位置(以下「原位置」という。)及び地積を標準とし、原位置又は原位置に近い位置において定める。

2 原位置が道路、公園その他公共用地となる場合又は特別の事情がある場合にあつては、前項の規定にかかわらず、他の位置に換地を定めることができる。

(合併換地)

第7条 前条において、次の各号の一に該当するときは、従前の宅地を合併して換地を定めることができる。ただし、合併することにより、他の権利者に支障があるときは、この限りでない。

(1) 換地が小画地となるとき

(2) 建築物等の移転をしないために必要と認められるとき

(3) 土地利用上必要と認められるとき

(過小宅地)

第8条 従前の宅地1筆の地積が100平方メートルに満たない場合にあつては、換地を交付せず、金銭をもつて清算することができる。

(角地に換地を定める順位)

第9条 角地に換地を定める順位は、次のとおりとする。ただし、換地権利地積が少ないため、角地に定めることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 計画道路の中心線の交点を含む従前の宅地

(2) 計画道路の中心線の交点から近い従前の宅地

(角地換地の原則)

第10条 従前の宅地1筆に対する角地の換地は、2画地以内とする。ただし、所有権を同じくする従前の連続地は、1筆とみなす。

(飛換地の換地権利地積)

第11条 第6条第2項の規定により、他の位置に換地を交付した場合における換地権利地積は、原位置に仮想換地を定め算定した権利評価指数(原位置における単位評価指数に仮想換地の地積を乗じたものをいう。)を、交付した位置における単位評価指数(路線価指数に奥行修正率等を乗じたものをいう。)で除して得た地積とする。

2 前項の路線価指数は、施行者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第65条に規定する評価員の意見を聞いて別に定める。

(背割線及び側界線)

第12条 換地の背割線は、地盤、地形その他土地の利用状況等を考慮して定め、側界線は、原則として、道路境界線に直角になるように定める。

第3章 加算地積

(加算地積)

第13条 加算地積とは、従前の宅地が道路に面する場合に加算する地積をいい、その状況に応じ、従前の宅地の間口の長さ(以下「間口長」という。)次の各号に掲げる加算幅員を乗じて得たそれぞれの地積を合計した地積とする。

(1) 正面道路に係る加算幅員は、次の表のとおりとする。ただし、道路幅員が不整であるものについては、その平均幅員によるものとする。

道路幅員

加算幅員

道路幅員

加算幅員

4メートル以下

道路幅員の2分の1の長さ

11メートル

4.72メートル

12メートル

5.04メートル

5メートル

2.40メートル

13メートル

5.34メートル

6メートル

2.72メートル

14メートル

5.62メートル

7メートル

3.18メートル

15メートル

5.90メートル

8メートル

3.63メートル

16メートル

6.18メートル

9メートル

4.00メートル

17メートル

6.45メートル

10メートル

4.36メートル

18メートル

6.72メートル

(2) 側面道路に係る加算幅員は、前号の表の当該側面道路の幅員に対応する加算幅員に次の表の割合を乗じて得た地積とする。

角地の種類

割合

十字交差の場合

0.20

T字交差の場合

0.10

L字交差の場合

0.05

(3) 背面道路に係る加算幅員は、第1号の表の当該背面道路の幅員に対応する加算幅員に次の表の割合を乗じて得た地積とする。ただし、当該宅地の奥行が30メートル以上で背面道路を有する場合にあつては、画地としての利用上、2宅地と認め、当該背面道路についても正面道路とみなす。

奥行

割合

15メートル未満

0.50

15メートル以上18メートル未満

0.60

18メートル以上21メートル未満

0.70

21メートル以上24メートル未満

0.80

24メートル以上27メートル未満

0.90

27メートル以上30メートル未満

0.95

2 前項各号において、従前の宅地の状況が次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により算出した加算幅員に、それぞれ、次の各号の修正率を乗じて得た地積をもつて、前項各号の規定により算出された加算地積とする。

(1) 従前の宅地の奥行が15メートル未満の場合又は25メートルを超える場合における奥行修正率

奥行

修正率

4.0メートル

0.80

4.0メートル以上5.5メートル未満

0.85

5.5メートル以上7.0メートル未満

0.90

7.0メートル以上9.0メートル未満

0.94

9.0メートル以上12.0メートル未満

0.96

12.0メートル以上15.0メートル未満

0.98

15.0メートル以上25.0メートル未満

1.00

25.0メートルを超え28.0メートル以下

0.98

28.0メートルを超え31.0メートル以下

0.96

31.0メートルを超え34.0メートル以下

0.94

34.0メートルを超え37.0メートル以下

0.92

37.0メートルを超え40.0メートル以下

0.90

40.0メートルを超え43.0メートル以下

0.88

43.0メートルを超え46.0メートル以下

0.86

46.0メートルを超え49.0メートル以下

0.84

49.0メートルを超え52.0メートル以下

0.82

52.0メートルを超えるとき

0.80

(2) 従前の宅地の間口長が7.3メートル未満の場合における間口修正率

間口長

修正率

間口長

修正率

0.2メートル

0.953

3.8メートル

0.990

0.4メートル

0.956

4.0メートル

0.991

0.6メートル

0.959

4.2メートル

0.992

0.8メートル

0.962

4.4メートル

0.993

1.0メートル

0.965

4.6メートル

0.994

1.2メートル

0.967

4.8メートル

0.995

1.4メートル

0.970

5.0メートル

0.996

1.6メートル

0.972

5.2メートル

1.8メートル

0.974

5.4メートル

0.997

2.0メートル

0.976

5.6メートル

2.2メートル

0.978

5.8メートル

0.998

2.4メートル

0.980

6.0メートル

2.6メートル

0.982

6.2メートル

0.999

2.8メートル

0.984

6.4メートル

3.0メートル

0.985

6.6メートル

3.2メートル

0.987

6.8メートル

3.4メートル

0.988

7.0メートル

3.6メートル

0.989

7.2メートル

(3) 従前の宅地が水路を隔てて道路に面する場合における沿線開きよ修正率

きよ幅員

修正率

0.8メートル以上1.0メートル未満

0.95

1.0メートル以上1.5メートル未満

0.90

1.5メートル以上2.0メートル未満

0.80

2.0メートル以上2.5メートル未満

0.70

(4) 従前の宅地と正面道路に高低差がある場合における高低差修正率

高低差

高修正率

低修正率

0.5メートル以下

1.00

0.98

0.5メートルを超え1.0メートル以下

0.98

0.96

1.0メートルを超え1.5メートル以下

0.97

0.94

1.5メートルを超え2.0メートル以下

0.96

0.92

2.0メートルを超え2.5メートル以下

0.95

0.90

2.5メートルを超え3.0メートル以下

0.94

0.88

備考

「高修正率」とは、従前の宅地の高さが正面道路の高さより高い場合における修正率をいう。

「低修正率」とは、従前の宅地の高さが正面道路の高さより低い場合における修正率をいう。

(5) 従前の宅地が三角地である場合における三角地修正率

角度

奥行

40度未満

40度以上50度未満

50度以上60度未満

60度以上70度未満

70度以上80度未満

80度以上90度未満

7メートル未満

0.45

0.50

0.70

0.80

0.90

1.00

7メートル以上10メートル未満

0.45

0.52

0.72

0.82

0.92

1.00

10メートル以上15メートル未満

0.46

0.53

0.73

0.83

0.93

1.00

15メートル以上22メートル未満

0.46

0.55

0.75

0.85

0.95

1.00

22メートル以上27メートル未満

0.47

0.55

0.75

0.85

0.95

1.00

27メートル以上32メートル未満

0.47

0.57

0.77

0.87

0.97

1.00

32メートル以上37メートル未満

0.48

0.57

0.77

0.87

0.98

1.00

37メートル以上42メートル未満

0.48

0.58

0.78

0.88

0.98

1.00

(加算の原則)

第14条 前条の規定により加算することとなつた地積が従前の宅地の地積を上回る場合にあつては、加算地積は、前条の規定にかかわらず、当該宅地の地積と同地積とする。

(道路幅員等算定の基礎)

第15条 第13条の従前の土地の道路幅員等は、土地登記簿備付け図面(以下「図面」という。)を基礎として定める。ただし、図面による道路幅員等が現状と著しく異なると認めたときは、この限りでない。

第4章 負担地積

(負担地積)

第16条 負担地積は、次のとおりとする。

(1) 共通負担地積

(2) 地先負担地積

(共通負担地積)

第17条 共通負担地積とは、地先負担地積以外の整理後の道路敷地、水路敷地、公園敷地その他の公共用地及び法第96条の規定による保留地に係る分として負担する地積をいい、次により算出するものとする。

共通負担地積=換地基準地積×共通負担係数

(共通負担係数=共通負担総地積/総基準地積)

(地先負担地積)

第18条 地先負担地積は、計画道路(当該区画整理施行地区(以下「地区」という。)外の道路であつても、当該道路が換地に面する土地であれば、これを含む。)に係る分として負担する地積をいう。

(地先負担地積に関する加算地積の準用)

第19条 第13条の規定は、地先負担地積の算定方法について準用する。この場合において、同条中「加算地積」とあるのは「地先負担地積」と、「従前の宅地」とあるのは「換地」と、「加算」とあるのは「負担」と、「加算幅員」とあるのは「地先負担幅員」と、「宅地」とあるのは「換地」と読み替えるものとする。

(地先負担地積の減免)

第20条 事業施行の結果、従前の宅地に比べ、著しく利用価値が減少したと認められる換地については、あらかじめ評価員の意見を聞き、地先負担幅員を軽減し、又は免除することができる。

第5章 清算

(換地交付後の異動による清算)

第21条 換地交付後、特別の事業により換地を変更したときは、その変更した分に係る地積に、整理後の評価価格を乗じて得た額を徴収し、又は交付する。

(換地の過不足による清算)

第22条 換地の地積が換地権利地積に対して過不足となつたときは、その過不足となつた地積に整理後の評価価格を乗じて得た額を徴収し、又は交付する。

第6章 雑則

(換地の整理)

第23条 換地の地盤が従前の土地の地盤に比べ、著しく価値が減少した場合にあつては、施行者が適当と認める程度に整地するものとする。

(仮換地の指定)

第24条 施行者は、法第98条の規定に基づく地区内の宅地についての仮換地の指定を行うものとする。

(仮換地についての準用)

第25条 この規則の規定は、前条の仮換地について準用する。この場合において、この規則の規定中「換地」とあるのは「仮換地」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、事業の換地に関し必要な事項については、施行者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業の換地基準に関する規則

昭和54年12月5日 規則第17号

(昭和54年12月5日施行)