○日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業の土地評価基準に関する規則

昭和58年8月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業施行条例(昭和53年日向市条例第25号、以下「条例」という。)に定めるもののほか、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業(以下「事業」という。)の土地評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 1筆の宅地において、地上権、永小作権、賃借権、その他土地を使用し、または収益することができる権利の部分。ただし、従前の1宅地又は換地を1画地とみなす。

(2) 間口 画地の路線に面する部分をいう。ただし角地については街角せん除された部分を含む。

(3) 標準画地 路線に直角に面し、その平均的利用価値が最高とみなされる矩形地

(4) 路線価 路線に標準画地が面していると想定した場合における標準画地の平方メートル当り価格

(5) 路線順位 画地の面する路線の路線価指数の大なるものを上位とし、同価の場合は、利用価値大なる間口に面する路線を上位とする。

(6) 正面路線 2以上の路線に面する画地において、路線順位の1位のもの。

(7) 側方路線 角地において側方の間口が面する路線

(8) 背面路線 正背路線地及び、四方路線地において背面の間口が面する路線。ただし、奥行が30メートルを有する画地にあつては、画地としての利用上、2宅地と認め、当該背面路線についても正面路線とみなす。

(9) 分割線 画地の形状、利用状況により画地部分に分割する線

(10) 奥行逓減割合 画地の指数が奥行により逓減する場合

(評価方法)

第3条 画地の評価は、原則として路線価式評価方法によるものとする。

(路線価の付け方)

第4条 路線価は、一街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が、一街区長の間で相違すると認められるとき、または路線の左右において異なるときは、前項の規定にかかわらず一街区長を区分し、又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第5条 路線価はあらかじめ評価員の意見を聞いて市長が定める。

2 算出された評価が付近の評価と比較して不均衡があると認められる場合は、修正することができる。

(路線価の表示)

第6条 前条の規定により算出した路線価は、地区における整理後の路線価の最大値を1000個として比較換算した指数(以下「路線価指数」という。)により表示するものとする。

(換地の評価)

第7条 評価指数は、面接道路の路線価指数とする。

2 評価指数は、画地の形状等に応じて、第10条から第12条までの規定により算定するものとする。

3 前項の場合において、画地の利用状況により、その他特別の必要があるときは、数個の画地を合わせて算出することができる。

(画地の評価額)

第8条 画地の評価額は、画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とする。

(指数の単価)

第9条 指数1個の単価は、あらかじめ評価員の意見を聞いて市長が定める。

2 前項の単価は、必要に応じ調整するものとする。

(普通地の計算)

第10条 普通地の計算は、その画地の面する路線価指数に第13条に規定するところにより必要な修正を行い、平方メートル当たり指数を算出し、その画地の地積に平方メートル当たり指数を乗じて総指数を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は、分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し、各部の指数を加えて総指数を算出し、平方メートル当り指数は、総指数を地積で除して算出するものとする。

(角地の計算)

第11条 角地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に側方路線の路線価に次の表に規定する側方路線影響率を乗じ、さらに側方路線影響地積を乗じた側方加算指数を加えて総指数を算出し、平方メートル当り指数は、総指数を地積で除して算出するものとする。

角地の種類

割合

十字交差の場合

0.20

T字交差の場合

0.10

L字交差の場合

0.05

2 側方路線影響地積は、正面路線間口の角地より14メートルまでを影響範囲とし、それにより算出した側方加算指数が普通地として計算した指数の1割を越える場合は、1割にとどめた値とする。

(正背路線地の計算)

第12条 正背路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に、背面路線の路線価指数に次の表の背面路線影響率と背面路線影響地積を乗じた指数を加えて総指数を算出し、平方メートル当り指数は総指数を地積で除して算出する。

奥行

割合

奥行

割合

15メートル未満

0.05

21メートル以上24メートル未満

0.12

15メートル以上18メートル未満

0.07

24メートル以上27メートル未満

0.15

18メートル以上21メートル未満

0.09

27メートル以上30メートル未満

0.20

2 背面路線影響地積は、背面路線から奥行の2分の1を影響範囲として算出した値とする。

(指数の修正)

第13条 画地又は画地の部分が次の各号のいずれかに該当するときは、その画地又は画地の部分の指数について、次の各号に定める修正をするものとする。

(1) 間口修正率 間口長が7.3メートル未満のとき。

間口長

修正率

間口長

修正率

0.2メートル

0.953

3.8メートル

0.990

0.4メートル

0.956

4.0メートル

0.991

0.6メートル

0.959

4.2メートル

0.992

0.8メートル

0.962

4.4メートル

0.993

1.0メートル

0.965

4.6メートル

0.994

1.2メートル

0.967

4.8メートル

0.995

1.4メートル

0.970

5.0メートル

0.996

1.6メートル

0.972

5.2メートル

0.996

1.8メートル

0.974

5.4メートル

0.997

2.0メートル

0.976

5.6メートル

0.997

2.2メートル

0.978

5.8メートル

0.998

2.4メートル

0.980

6.0メートル

0.998

2.6メートル

0.982

6.2メートル

0.999

2.8メートル

0.984

6.4メートル

0.999

3.0メートル

0.985

6.6メートル

0.999

3.2メートル

0.987

6.8メートル

0.999

3.4メートル

0.988

7.0メートル

0.999

3.6メートル

0.989

7.2メートル

0.999

(2) 奥行修正率 奥行が15メートル未満のとき又は25メートルを越えるとき。

奥行

修正率

4.0メートル

0.80

4.0メートル以上5.5メートル未満

0.85

5.5メートル以上7.0メートル未満

0.90

7.0メートル以上9.0メートル未満

0.94

9.0メートル以上12.0メートル未満

0.96

12.0メートル以上15.0メートル未満

0.98

15.0メートル以上25.0メートル以下

1.00

25.0メートルを越え28.0メートル未満

0.98

28.0メートル以上31.0メートル未満

0.96

31.0メートル以上34.0メートル未満

0.94

34.0メートル以上37.0メートル未満

0.92

37.0メートル以上40.0メートル未満

0.90

40.0メートル以上43.0メートル未満

0.88

43.0メートル以上46.0メートル未満

0.86

46.0メートル以上49.0メートル未満

0.84

49.0メートル以上52.0メートル未満

0.82

52.0メートル以上

0.80

(3) 三角地修正率 画地又は画地の部分が三角地であるとき。

角度

奥行

40度未満

40度以上50度未満

50度以上60度未満

60度以上70度未満

70度以上80度未満

80度以上90度未満

7メートル未満

0.45

0.50

0.70

0.80

0.90

1.00

7メートル以上10メートル未満

0.45

0.52

0.72

0.82

0.92

1.00

10メートル以上15メートル未満

0.46

0.53

0.73

0.83

0.93

1.00

15メートル以上22メートル未満

0.46

0.55

0.75

0.85

0.95

1.00

22メートル以上27メートル未満

0.47

0.55

0.75

0.85

0.95

1.00

27メートル以上32メートル未満

0.47

0.57

0.77

0.87

0.97

1.00

32メートル以上37メートル未満

0.48

0.57

0.77

0.87

0.98

1.00

37メートル以上42メートル未満

0.48

0.58

0.78

0.88

0.98

1.00

三角地の評価

表三角地の場合=路線価×三角地修正率

裏三角地の場合=路線価×三角地修正率×0.95

画像

(4) 沿線開渠修正率 画地が0.8メートル以上の水路を隔てて道路に面するとき。

開渠幅員

修正率

0.8メートル以上1.0メートル未満

0.95

1.0メートル以上1.5メートル未満

0.90

1.5メートル以上2.0メートル未満

0.80

2.0メートル以上2.5メートル未満

0.70

(5) 高低差修正率 画地と正面路線に高低差があるとき。

高低差

高修正率

低修正率

0.5メートル以下

1.00

0.98

0.5メートルを越え1.0メートル以下

0.98

0.96

1.0メートルを越え1.5メートル以下

0.97

0.94

1.5メートルを越え2.0メートル以下

0.96

0.92

2.0メートルを越え2.5メートル以下

0.95

0.90

2.5メートルを越え3.0メートル以下

0.94

0.88

2 計算された画地の指数が近隣画地の指数と比較して、不均衡と認められる場合は修正することができるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、土地評価に関し必要な事項については、施行者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業の土地評価基準に関する規則

昭和58年8月20日 規則第10号

(昭和58年8月20日施行)