○日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業施行条例

昭和53年9月14日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条~第17条)

第5章 地積の決定方法(第18条・第19条)

第6章 評価(第20条・第21条)

第7章 清算(第22条~第27条)

第8章 雑則(第28条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため、公共施設を整備し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、日向市(以下「施行者」という。)が施行する亀崎地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業の施行地区(以下「施行地区」という。)は、第1工区及び第2工区とし、当該工区に含まれる地域は、次のとおりとする。

工区名

地域名

第1工区

日向市大字日知屋字上烏帽子筥、字下烏帽子筥、字後田、字別府屋敷、字中別府、字無田ノ原、字庵ノ下、字北後尻、字上村東屋敷、字上村中屋敷、字田屋敷、字上納内及び日向市大字富高字尾ノ鼻の全部

日向市大字日知屋字向エ僧都、字前僧都、字越シ、字仮屋田、字松尾、字寺ノ上、字大王谷、字上村西屋敷、字後陣、字亀新開、字大浜、字尾達山及び日向市北町、都町、向江町1丁目、向江町2丁目並びに日向市大字富高字後無田の一部

第2工区

日向市大字日知屋字大王谷、字寺ノ上、字亀新開及び字大浜の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、日向市本町10番5号(日向市役所)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第119条の2の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 保留地の処分方法は、一般公開抽選によるものとする。ただし、次項及び第3項の場合は、指名抽選又は随意契約によることができる。

2 指名抽選によることができる場合は、施行者が一般公開抽選によることが適当でないと認めるときとする。

3 随意契約によることができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 抽選希望者がないとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。

(3) その他施行者が一般公開抽選又は指名抽選によることが適当でないと認めるとき。

(保留地処分の価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた価格をもつて処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会)

第9条 法第56条第1項及び第2項の規定により、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理第1工区審議会(以下「第1工区審議会」という。)及び日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理第2工区審議会(以下「第2工区審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 第1工区審議会の委員の定数は15人、第2工区審議会の委員の定数は10人とする。

2 前項に規定する第1工区審議会及び第2工区審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、第1工区審議会3人、第2工区審議会2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地所有者(以下「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙すべき委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項により施行者が別に公告するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する委員に欠員を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があつた日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(当選人又は予備委員の法定得票数)

第13条 選挙による当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第14条 審議会に所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選した者を除いて前条に定める数以上の得票を得た者で、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者は、くじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、施行者は、令第35条第5項の公告とあわせて、予備委員の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があつた日において予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもつて補充するものとする。

(委員の補欠選挙)

第15条 所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至つた場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに委員を補充選任するものとする。

(審議会の運営)

第17条 審議会の運営については、法令に定めるもののほか必要な事項は、施行者が審議会の意見を聞いて別に定める。

第5章 地積の決定方法

(従前の宅地の地積)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の訂正等)

第19条 土地の所有者又は土地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から14日以内に、施行者が別に定めるところにより施行者に地積の訂正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があつたときは、施行者は、申請人又は申請人及び土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る土地の地積を確認し、事実に相違すると認めるときは、その基準地積を訂正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める土地及び特に地積について実測する必要があると認める土地について、その土地の所有者及びその土地に隣接する土地の所有者の立会いを求めてその土地の地積を実測し、その基準地積を訂正することができる。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(換地の評価)

第21条 換地の評価は、施行者が評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行うものとする。

2 所有権以外の権利(地役権、先取得権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定に基づき定めた価格により、所有権の権利価格と所有権以外の権利価格とに配分するものとする。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第7章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金は、換地を受ける権利地積と交付された換地地積の差に1平方メートル当たりの評価額を乗じて得た額とする。

(清算金の相殺)

第23条 施行者は、清算金を交付すべき者に徴収すべき清算金がある場合は、これを相殺するものとする。ただし、供託する清算金があるときは、その清算金は、相殺の対象としない。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円を超える場合は、それぞれ次の各号に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

(1) 清算金の額が 5万円を超え7万円以下 6月以内

(2) 清算金の額が 7万円を超え10万円以下 1年以内

(3) 清算金の額が 10万円を超え15万円以下 2年以内

(4) 清算金の額が 15万円を超え25万円以下 3年以内

(5) 清算金の額が 25万円を超え40万円以下 4年以内

(6) 清算金の額が 40万円を超えるとき 5年以内

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に附すべき利子は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附すものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付金額又は交付金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た金額を下回らない額とし、第2回以降の納付金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても、清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る清算金を滞納したときは、分割納付を取り消すことができる。

9 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 法第110条第4項の規定により、清算金を滞納した場合においては、日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)第3条に定める額の督促手数料及び納期限の翌日から日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の減免)

第26条 市長は、前条の規定により延滞金を徴収する場合において、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(仮清算への準用)

第27条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(代理人の指定)

第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出のあつたときは、施行者は、宅地について権利を有する者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。

5 宅地について権利を有する者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

6 宅地について権利を有する者は、代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもつて施行者に対抗することはできない。

(補償金の前払)

第30条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、施行者が必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(換地処分の時期の特例)

第31条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、法第103条第2項のただし書の規定により、その他の工事が完了する以前であつても換地処分を行うことができる。

(権利の移動の届出)

第32条 施行地区内の宅地、建築物等の権利について異動を生じたときは、当事者双方連署のうえ遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその変動について記載した書類をもつて連署にかえることができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか事業の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

2 日向都市計画東部土地区画整理事業施行条例(昭和31年日向市条例第7号)は、廃止する。

(平成5年8月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(日向都市計画東部第2土地区画整理事業施行条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日向都市計画東部第2土地区画整理事業施行条例(昭和40年日向市条例第18号)

(2) 日向延岡新産業都市計画曽根土地区画整理事業施行条例(昭和46年日向市条例第3号)

日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業施行条例

昭和53年9月14日 条例第25号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和53年9月14日 条例第25号
平成5年8月13日 条例第22号
平成7年3月23日 条例第5号
平成12年3月1日 条例第25号