○日向市土地区画整理事業仮設住宅使用規則

平成10年10月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)により、移転を要する者の居住の用に供するため設置する仮設住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 仮設住宅を使用しようとする者は、市長に仮設住宅使用許可申請書(様式第1号)を入居7日前までに提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、仮設住宅の使用を許可したときは、仮設住宅使用許可書(様式第2号)を交付する。この場合において、市長は、必要な条件を付ける事ができる。

(連帯保証人)

第4条 仮設住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、連帯保証人連署のうえ請書(様式第3号)を市長に入居の日の前日までに提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、市内に居住し独立の生計を営む者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

3 使用者は、その連帯保証人に死亡、転出等の異動があったときは新たに保証人を定め、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用期間)

第5条 仮設住宅の使用期間は、市長が使用許可者(以下「使用者」という。)の移転先の家屋建築工事(以下「工事」という。)に要すると認める期間とする。

(使用期間の延長)

第6条 使用者は、前条の期間内に工事が完了しないときは、市長に仮設住宅使用期間延長許可申請書(様式第4号)を事前に提出しなければならない。

2 市長は、使用期間の延長を許可したときは、仮設住宅使用期間延長許可書(様式第5号)を交付する。

(禁止事項)

第7条 使用者は、許可を受けた仮設住宅を他に転貸し、又は市長の許可なくして次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 造作又は模様替えをすること。

(2) 許可を受けた者以外の者を入居させること。

(費用の負担)

第8条 仮設住宅の使用に伴う光熱水費等の費用は、使用者の負担とする。

(保管義務)

第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって仮設住宅を使用しなければならない。

2 使用者は、仮設住宅又は附帯設備を故意又は過失により棄損したときは、速やかに使用者の負担において修理し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(返還)

第10条 使用者は、仮設住宅を返還しようとするときは、3日前までに市長に仮設住宅退去届(様式第6号)を提出するとともに仮設住宅及び附帯設備を原状に復し、申請人立会いのうえ市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(修理費の徴収)

第11条 使用者が前条の規定による修理又は原状回復の義務を履行しないとき若しくはその履行が不完全であるときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(使用許可の取り消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すとともに期日を指定して使用者に仮設住宅の明渡しを求めることができる。

(1) 使用許可の日から理由なく7日以上入居しないとき。

(2) 第3条の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が仮設住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可の取消しを受けた者は、明渡し指定期日までに速やかに仮設住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、使用許可の取消しによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の改正規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

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日向市土地区画整理事業仮設住宅使用規則

平成10年10月20日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)