○日向市土地区画整理施行地区町界、町名、地番整理委員会規則

昭和46年7月21日

規則第13号

(設置)

第1条 日向市土地区画整理施行区域内における字名地番の改称、変更を審議するため、土地区画整理施行地区ごとに、日向市土地区画整理施行地区町界、町名、地番整理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 町の区画割に関すること。

(2) 新町名呼称に関すること。

(3) 地番設定に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 当該土地区画整理審議会委員又は当該土地区画整理組合理事 3人

(2) 関係地域住民代表 3人

(3) 宮崎地方法務局延岡支局長

(4) 日本郵便株式会社日向支店長

(5) 市職員

(6) その他市長が特に必要と認める者 若干名

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するまでの間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日規則第44号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日向市土地区画整理施行地区町界、町名、地番整理委員会規則

昭和46年7月21日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和46年7月21日 規則第13号
昭和50年11月27日 規則第20号
昭和62年4月27日 規則第31号
昭和63年7月1日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第62号
平成20年2月1日 規則第1号
平成24年9月11日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第22号
平成28年3月28日 規則第25号