○日向市土地区画整理審議会運営規則

平成6年12月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条の規定により市が施行する土地区画整理事業ごとに置く土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(審議会の招集)

第3条 審議会の招集の通知は、文書をもって行う。

(委員の参集)

第4条 委員は、会議招集の日時までに指定する場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 審議会の会議は、非公開とする。

(退席)

第6条 委員が、会議の中途に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。

(議案の説明)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第9条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第10条 議案の採決は、挙手により決する。

(会議録の作成)

第11条 議長は、事務局の職員をして、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 会議に参与した市長又は市職員の氏名

(3) 開会、閉会等の年月日

(4) 会議の概要

(5) その他議長が必要と認めた事項

第12条 会議録に署名する委員は、会長の外2人とし、会議の始めに、議長が会議に諮って指名する。

(事務局)

第13条 審議会の事務局を、市街地整備課に置く。

2 事務局の職員は、市街地整備課の職員をもって充てる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第27号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

日向市土地区画整理審議会運営規則

平成6年12月1日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)