○日向市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第3条の2―第42条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第6章 単独市営住宅の管理(第54条の2)

第7章 補則(第55条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は借上げを行い、市民等に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、次号から第5号までに掲げるものをいう。

(2) 一般市営住宅 低額所得者に賃貸し、又は転貸するための市営住宅で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) コミュニティ住宅 国土交通大臣の承認を得た整備計画に基づき施行される密集住宅市街地整備促進事業(以下「密集住宅市街地整備促進事業」という。)に係る市営住宅をいう。

(4) 単独市営住宅 市が国の補助を受けずに建設した市営住宅で、前2号に掲げるもの以外のものをいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 家賃債務保証業者等 市営住宅の入居者の委託を受けて、当該市営住宅の家賃、損害賠償金その他の市営住宅の入居に係る債務(以下「家賃等債務」という。)の支払いを市に保証する者であって、家賃等債務保証を適正かつ確実に実施することができるものとして規則で定めるものをいう。

(9) 市営住宅監理員 第55条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市営住宅の名称及び設置の場所等は、別表に掲げるとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(指定管理者による管理)

第3条の2 市営住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居及び明渡し(第42条に規定する市長の請求による明渡しを除く。)に係る手続に関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関して市長が必要と認める業務

(一般市営住宅の入居者の公募の方法)

第4条 市長は、一般市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の広報紙

(4) その他市長が必要と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(一般市営住宅の公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、一般市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失等

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(準用)

第5条の2 前2条の規定は、第6条の2第2項に規定する場合におけるコミュニティ住宅及び単独市営住宅の入居者の公募について準用する。

(一般市営住宅の入居者の資格)

第6条 一般市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。ただし、その者と同居できる者は、親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)又は親族に準ずる者として規則で定める者をいう。以下同じ。)に限るものとする。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円

 一般市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市区町村税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者である場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。

(コミュニティ住宅の入居者の資格)

第6条の2 コミュニティ住宅に入居することができる者は、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮している者で、規則で定める条件を備えるものとする。

2 前項に規定する者がコミュニティ住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、同項の規定にかかわらず、当該コミュニティ住宅に入居することができる者は、前条に規定する一般市営住宅の入居者資格に係る条件を備えるものとする。

3 市長は、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い仮住居を必要とすることとなる者を、必要な期間に限り、コミュニティ住宅に入居させることができる。

(単独市営住宅の入居者の資格)

第6条の3 単独市営住宅に入居することができる者は、第6条に規定する一般市営住宅の入居者資格に係る条件(同条第1号に規定する条件を除く。)を備えるものとする。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(規則で定める者にあっては、同条第1号及び第2号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前4条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居させるべき市営住宅の戸数に応じて市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(一般市営住宅の入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき一般市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、次に掲げるものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした一般市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している者で配偶者のないもの

(2) 海外からの引揚者

(3) 炭鉱離職者

(4) 高齢者又は障害者で市長が定める要件を備えているもの

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条の(同法28条の2において準用する場合を含む。)規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの

(7) 市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに一般市営住宅に入居することを必要としているもの

(8) 前各号に掲げる者のほか、規則で定める者

(準用)

第9条の2 前条の規定は、第6条の2第2項に規定する場合におけるコミュニティ住宅及び単独市営住宅について準用する。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居補充者)

第11条 市長は、必要と認める数の入居補充者を公募しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(市内、東臼杵郡、児湯郡及び延岡市に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者に限る。ただし、入居決定者の3親等以内の血族及び姻族については、この限りでない。)の連署する誓約書を提出すること。ただし、家賃債務保証業者等との保証委託契約がある場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書への連帯保証人の連署及び家賃債務保証業者等との保証委託契約の締結を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 第1項第1号の規定による連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の入居時における近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により定められたものをいう。以下第53条までにおいて同じ。)の12月分に相当する額を限度とする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、一般市営住宅(第6条の2第2項に規定する場合におけるコミュニティ住宅を含む。以下同じ。)にあっては法施行規則第11条で定めるところにより、コミュニティ住宅(第6条の2第2項に規定する場合におけるコミュニティ住宅を除く。以下同じ。)及び単独市営住宅にあっては規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、一般市営住宅にあっては法施行規則第12条で定めるところにより、コミュニティ住宅及び単独市営住宅にあっては規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 一般市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書きに規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、当該一般市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 コミュニティ住宅の入居者の毎月の家賃は、次条第3項の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の令第4条に規定する方法により算出した額(以下「限度額家賃」という。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

5 第1項ただし書の規定は、前項の規定による家賃の決定について準用する。この場合において、第1項ただし書中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「限度額家賃」と読み替えるものとする。

6 単独市営住宅の毎月の家賃については、近傍同種の公営住宅等の家賃水準を勘案して市長が別に定める。

7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の公営住宅等の家賃水準と比較して不相当となったとき。

(3) 単独市営住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、12月は、同月25日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者は、市営住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張り替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、一般市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃以下で、コミュニティ住宅にあっては限度額家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅のあっせん等を行うことができる。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件のいずれかを具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは、「第54条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで及び第36条から第42条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 単独市営住宅の管理

(単独市営住宅の管理)

第54条の2 単独市営住宅の管理については、第5条の2第6条の3第9条の2第13条第14条並びに第15条第6項及び第7項に定めるもののほか、第8条第1項及び第2項第10条第12条第16条から第28条まで、第41条第42条第1項(第6号を除く。)から第4項まで並びに第43条から第49条までの規定を準用する。ただし、第16条の規定は、市長が別に定める単独市営住宅の管理については、これを準用しない。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第55条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第58条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 日向市営住宅条例(昭和35年日向市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条、第10条から第15条まで、第18条から第26条まで、第28条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

9 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

10 この条例の施行の日から日向延岡新産業都市計画事業亀崎土地区画整理事業第1工区の換地処分の公告の日までの間は、別表上納内の項中「日向市亀崎東2丁目14番地」とあるのは、「日向市大字日知屋12,353番地」とする。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

11 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年東郷町条例第1号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

12 東郷町の編入の際現に東郷町であった区域内に設置する市営住宅及び単独市営住宅に入居している者に係る平成18年3月分までの家賃については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

13 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、東郷町条例の例による。

(平成10年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第26号)

この条例は、日向市大王町4丁目の区域の設定に関する町及び字の区域の変更の宮崎県知事の告示の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第49号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第3号及び第51条の改正規定 平成13年1月6日

(2) 別表2の項中平成12年度建設分のコミュニティ住宅を加える改正規定 平成13年1月1日

(平成13年6月20日条例第25号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表新財市の項の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年10月17日条例第27号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第32号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第12号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年2月10日条例第27号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年3月19日から施行する。

(平成24年2月17日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定 平成30年4月1日

(2) 第3条の次に2条を加える改正規定 平成31年4月1日

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条中日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条(第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)、第2条中日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例第9条及び第3条中日向市特定公共賃貸住宅管理条例第11条の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

3 第1条中日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条(第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)の改正規定は、施行日以後に生じた利息について適用し、施行日前に生じた利息については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第9号で、第12条第1項第1号の改正規定は同4年4月1日から施行)

(令和4年6月規則第33号で、第12条第1項第1号本文を除く改正規定は同4年10月1日から施行)

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第34号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 一般市営住宅

住宅名

所在地

建設年度

構造

間取り

戸数

岩脇

日向市大字平岩667番地1

昭和57年度

耐火2階建

3DK

2戸

昭和57年度

耐火2階建

3DK

2戸

昭和57年度

耐火2階建

3DK

2戸

昭和57年度

耐火2階建

3DK

2戸

後無田

日向市大字富高6436番地3

昭和61年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和61年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和61年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和61年度

中層耐火3階建

2LDK

2戸

3DK

2戸

3LDK

2戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2LDK

2戸

3DK

2戸

3LDK

2戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和62年度

中層耐火3階建

2DK

1戸

2LDK

1戸

3DK

2戸

3LDK

2戸

昭和63年度

中層耐火3階建

2LDK

2戸

3DK

2戸

3LDK

2戸

昭和63年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和63年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

3戸

3LDK

1戸

昭和63年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

昭和63年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

大原

日向市大字財光寺2937番地1

昭和49年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和49年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和49年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和50年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和60年度

中層耐火5階建

2DK

10戸

3DK

10戸

木原

日向市大字財光寺3445番地12

昭和50年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和50年度

中層耐火5階建

3K

20戸

昭和51年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和51年度

中層耐火5階建

3K

20戸

櫛の山

日向市大字日知屋1383番地6

昭和44年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

昭和45年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和45年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和46年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和46年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和46年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

昭和47年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

昭和47年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

昭和48年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

昭和48年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

小松崎

日向市大字富高276番地1

昭和59年度

中層耐火4階建

3DK

16戸

財光寺北

日向市大字財光寺124番地1

昭和56年度

中層耐火5階建

3DK

30戸

昭和57年度

中層耐火5階建

3LDK

20戸

昭和58年度

中層耐火5階建

3DK

20戸

塩田

日向市大字日知屋16196番地5

昭和53年度

中層耐火4階建

3LDK

16戸

昭和53年度

中層耐火4階建

3DK

24戸

昭和53年度

中層耐火4階建

3DK

16戸

昭和54年度

中層耐火4階建

3LDK

24戸

昭和54年度

中層耐火4階建

3DK

24戸

昭和55年度

中層耐火4階建

3DK

24戸

上納内

日向市亀崎東2丁目14番地

平成15年度

中層耐火3階建

2DK

6戸

3DK

12戸

新財市

日向市大字塩見1309番地

平成7年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成7年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

平成7年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

平成8年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成8年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成8年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

平成9年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成9年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成10年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成10年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成11年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成11年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成12年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成13年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

平成13年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

平成13年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

新財市南

日向市大字塩見939番地1

昭和54年度

中層耐火4階建

3DK

16戸

大王谷

日向市大王町4丁目95番地

昭和51年度

中層耐火3階建

3DK

18戸

昭和52年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

昭和52年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

昭和52年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

昭和52年度

中層耐火3階建

3LDK

18戸

昭和53年度

中層耐火3階建

3DK

12戸

永田

日向市大字塩見11087番地1

平成6年度

耐火2階建

3DK

8戸

平成6年度

耐火2階建

3DK

4戸

細島

日向市大字細島667番地183

平成元年度

中層耐火3階建

2DK

4戸

3DK

8戸

美砂

日向市大字平岩10790番地1

平成2年度

中層耐火4階建

2DK

2戸

2LDK

2戸

3DK

4戸

平成2年度

中層耐火4階建

2DK

4戸

2LDK

4戸

3DK

8戸

平成3年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

2LDK

2戸

3DK

2戸

平成3年度

中層耐火3階建

2DK

5戸

2LDK

5戸

3DK

5戸

平成4年度

中層耐火4階建

2DK

2戸

2LDK

2戸

3DK

4戸

平成4年度

中層耐火4階建

2DK

3戸

2LDK

3戸

3DK

6戸

平成4年度

中層耐火4階建

2DK

4戸

2LDK

2戸

3DK

10戸

平成5年度

中層耐火4階建

2DK

4戸

2LDK

2戸

3DK

10戸

美々津駅前

日向市美々津町2297番地1

平成12年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

平成12年度

中層耐火3階建

2DK

2戸

3DK

4戸

美々津

日向市美々津町2306番地2

昭和53年度

耐火2階建

3DK

2戸

昭和53年度

耐火2階建

3DK

2戸

昭和53年度

耐火2階建

3DK

2戸

又江野1

日向市東郷町山陰丙1517番地

平成元年度

耐火2階建

3DK

10戸

又江野2

日向市東郷町山陰丙1517番地

平成2年度

耐火2階建

3DK

8戸

又江野3

日向市東郷町山陰丙1525番地1

平成14年度

木造2階建

1DK

8戸

鶴野内

日向市東郷町山陰辛519番地1

平成3年度

耐火2階建

3DK

10戸

本村

日向市東郷町坪谷170番地

平成6年度

耐火2階建

3DK

4戸

中野原

日向市東郷町山陰乙913番地3

平成10年度

木造2階建

3DK

8戸

平成11年度

木造2階建

3DK

4戸

平成12年度

木造2階建

3DK

4戸

平成13年度

木造2階建

3DK

4戸

寺迫

日向市東郷町山陰甲360番地39

平成6年度

耐火2階建

3DK

4戸

平成8年度

耐火2階建

3DK

4戸

平成15年度

木造2階建

3DK

2戸

2 コミュニティ住宅

住宅名

所在地

建設年度

構造

間取り

戸数

細島東部

日向市大字細島311番地7

平成10年度

耐火2階建

2LDK

2戸

3LDK

2戸

平成11年度

耐火2階建

2LDK

2戸

3LDK

2戸

平成12年度

耐火2階建

2LDK

2戸

3LDK

2戸

細島東部第2

日向市大字細島270番地1

平成18年度

耐火3階建

1LDK

2戸

2LDK

6戸

3LDK

2戸

平成21年度

耐火3階建

1LDK

3戸

2LDK

9戸

3 単独市営住宅

住宅名

所在地

建設年度

構造

間取り

戸数

鶴野内

日向市東郷町山陰辛511番地

平成5年度

木造平家建

4DK

3戸

日向市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日 条例第30号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年6月25日 条例第30号
平成10年9月28日 条例第18号
平成10年12月22日 条例第26号
平成11年3月23日 条例第5号
平成11年9月24日 条例第18号
平成12年3月1日 条例第24号
平成12年9月27日 条例第49号
平成12年12月19日 条例第57号
平成13年6月20日 条例第25号
平成14年6月19日 条例第20号
平成14年10月17日 条例第27号
平成14年12月19日 条例第32号
平成16年6月23日 条例第12号
平成18年2月10日 条例第27号
平成18年9月22日 条例第62号
平成20年2月28日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第13号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年2月17日 条例第11号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年7月1日 条例第29号
平成26年6月23日 条例第56号
平成29年12月15日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第4号
令和2年2月25日 条例第9号
令和2年12月18日 条例第44号
令和4年3月18日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第34号
令和6年6月28日 条例第25号