○日向市土木積算システムの管理運営に関する規程
平成7年5月31日
訓令(甲)第6号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における土木積算システムの管理運営に関し必要な事項を定めることにより、土木積算システムの円滑な運用、データ管理の適正化及び機密保持を図ることを目的とする。
(1) 土木積算システム 土木積算において、歩掛り、単価等による積算業務をパーソナルコンピューターで処理するシステムをいう。
(2) データ 土木積算システムにおいて使用する歩掛り、単価、設計金額等をいう。
(3) 関係課 土木積算システムを利用する都市政策課、建設課、市街地整備課、下水道課、農業畜産課、水道課及び林業水産課をいう。
(4) 端末機 土木積算システムに使用するコンピュータ本体、ディスプレイ、キーボード、プリンター等をいう。
(5) 記録媒体 データを記録するための磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。
(データ管理者会議の設置)
第3条 データの適正な管理及び機密保持を図るため、データ管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
2 管理者会議は、データ管理者をもって組織する。
3 データ管理者は、関係課の課長をもって充てる。
4 管理者会議に会長及び副会長を置き、データ管理者の互選により定める。
5 会長は、会務を総理し、管理者会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 管理者会議は、必要のつど会長が召集する。
8 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(システム管理者会議の設置)
第4条 土木積算システムの適正な運用及び効率化を図るため、システム管理者会議(以下「システム会議」という。)を置く。
2 システム会議は、システム管理者をもって組織する。
3 システム管理者は、関係課の係長のうちから各課1名ずつ選出する。
4 システム会議に会長及び副会長を置き、システム管理者の互選により定める。
5 会長は、会務を総理し、システム会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
7 システム会議は、必要のつど会長が召集する。
8 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
9 会長は、システム会議で協議した事項については、速やかに管理者会議に報告するものとする。
(管理者会議の職務)
第5条 管理者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) データの適正な管理及び機密保持に関すること。
(2) 土木積算システムの適正かつ効率的な運営に関し、システム会議において決定された事項の協議又は検討に関すること。
(システム会議の職務)
第6条 システム会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 土木積算システムの適正かつ効率的な運用に関すること。
(2) データの修正、追加その他管理に関すること。
(3) 土木積算システムの変更及び端末機の設置に関すること。
(4) その他土木積算システムの開発及び管理運用に関すること。
(端末機の管理及び使用)
第7条 端末機を適正に管理するため、端末機を設置する課に端末機管理者を置く。
2 端末機管理者は、当該課の課長をもって充てる。
3 端末機管理者は、所管する端末機を適正に管理するとともに、データが他に漏れないよう厳正に管理しなければならない。
4 端末機の操作をしようとする者(以下「端末機取扱者」という。)は、あらかじめ端末機管理者の承認を受けた者で、与えられた固有のパスワードを使用して操作するものとする。
5 端末機取扱者は、端末機を適正に操作するとともに、知り得たデータ又は出力した情報を他に漏らしてはならない。
6 端末機取扱者は、所管業務の範囲を超えて端末機を操作をしてはならない。ただし、当該端末機取扱者の所管業務以外のデータを管理するデータ管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(入出力データの管理及び処分)
第8条 データ管理者は、入出力データが利用目的を達成し、不要となった場合は、裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。
2 データの保存年限は、別に定めるものとする。
(記録媒体の管理)
第9条 データ管理者は、所管する記録媒体を所定の場所に保管し、厳正に管理しなければならない。
2 記録媒体は、データ管理者の許可なく所管の課から外部に持ち出すことはできないものとする。
(事務局の設置)
第10条 土木積算システムを円滑に運用するため、事務局を設置する。
2 事務局は、財政課に置く。
3 事務局は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) データの修正、追加及び更新に関する事務
(2) 管理者会議及びシステム会議の庶務に関する事務
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、土木積算システムの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。