○日向市営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和49年3月28日

条例第8号

日向市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年日向市条例第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の徴収に関して必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、管理又は変更

(2) 区画整理(法第2条第2項第2号にいう区画整理をいう。以下同じ。)

(3) 農用地の造成

(4) 農用地その他保全又は利用上必要な施設の災害復旧

(賦課基準)

第3条 賦課金は、事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において次の各号に掲げる基準により賦課するものとする。

(1) かんがい排水施設にあつては、受益地内にある農用地の受益割によるものとする。

(2) 農業用道路にあつては、受益地内にある農用地の地積割及び受益地に関係ある農家の世帯割によるものとする。

(3) 区画整理及び農用地の造成にあつては、受益面積割によるものとする。

(4) 災害復旧にあつては、前3項の規定を準用する。

(賦課金の納付義務者)

第4条 賦課金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(納付の期限)

第5条 賦課金は、工事着手前に市長の発行する納入通知書により指定期限内に指定金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第6条 市長は、事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、賦課金を還付し、又は追徴することができる。

(徴収の方法)

第7条 賦課金徴収の方法は、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)の規定の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町営土地改良事業の経費の賦課に関する条例(昭和41年東郷町条例第11号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に東郷町条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであつた賦課金の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(平成18年2月10日条例第25号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

日向市営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和49年3月28日 条例第8号

(平成18年2月25日施行)