○日向市農業委員会会議規則

昭和32年8月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 日向市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは「農業委員会等に関する法律」を、「委員会」とは「日向市農業委員会」を、「会長」とは「日向市農業委員会会長」をいう。

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 定例会は毎月1回、臨時会は会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の公示及び通知)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを公示し、総ての委員に通知するものとする。

2 前項の公示及び通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第4条第1項の規定により公示及び通知した議案についてのみ審議するものとする。ただし、第10条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第11条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめ「くじ」で定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、自己の議席番号を告げ議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

3 議案によつては全員でなく特別委員をもつて審議決定する。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。

3 議事録は、委員会事務局に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その外喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和32年7月20日より施行する。

(昭和59年8月2日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

日向市農業委員会会議規則

昭和32年8月15日 規則第1号

(平成12年3月16日施行)