○日向市ビーチハウス条例

平成5年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ビーチハウスの設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 海水浴客等の利便に供するため、ビーチハウスを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ビーチハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢ケ浜ビーチハウス

日向市大字日知屋599番地3

お倉ケ浜ビーチハウス

日向市大字平岩12298番地6

金ヶ浜ビーチハウス

日向市大字平岩2338番地1

(使用料)

第4条 別表に定める施設を使用する者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用条件等)

第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、ビーチハウスの使用に際し条件を付けることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、ビーチハウスの使用を拒むことができる。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認める者

(損害賠償)

第6条 ビーチハウスを使用する者(以下「使用者」という。)が施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ビーチハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

コインシャワー

1回当たり100円

温水

1回当たり200円

コインロッカー

1回当たり200円

備考 上記金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)による地方消費税を含むものとする。

日向市ビーチハウス条例

平成5年3月22日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成5年3月22日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第32号
平成19年3月26日 条例第14号
平成21年12月17日 条例第33号