○日向市安全で住みよいまちづくり条例

平成9年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、事件及び事故の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、本市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 地域安全に関する啓発活動

(2) 市民生活の安全を確保するための環境整備

(3) 市民の自主的な地域安全活動に対する助成その他援助

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる事項の実施にあたっては、関係機関、関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、市が実施する地域安全活動の推進に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市安全で住みよいまちづくり条例

平成9年3月21日 条例第1号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成9年3月21日 条例第1号