○日向市暴走行為防止に関する条例

平成13年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び自動車等の運転者が一体となって、暴走行為の防止を図り、もって安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者及び市内に滞在する者をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助長する行為を含む。)をいう。

(市及び関係機関の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 市民生活を脅かす暴走行為を根絶するための施策

(2) その他第1条の目的を達成するために必要な施策

2 関係機関、関係団体等は、前項に規定する施策を推進し、市と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走行為の防止に努めるとともに、暴走行為を助長するような行為をしてはならない。

(事業者の責務)

第5条 次の各号に掲げる事業活動を行う事業者は、その事業活動において、当該各号に定める事項に努めなければならない。

(1) 自動車等の部品の販売を業とする者 変形ハンドルその他暴走行為をすることを助長するおそれのある部品を販売しないこと。

(2) 自動車等の燃料の販売を業とする者 法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないこと。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

日向市暴走行為防止に関する条例

平成13年3月27日 条例第1号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号