○日向市交通安全対策会議条例
昭和46年6月24日
条例第13号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、日向市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日向市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、市長が次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員 1名
(2) 宮崎県の関係機関の職員 2名
(3) 宮崎県警察の警察官 1名
(4) 市長部局の職員 4名
(5) 教育長
(6) 消防長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させる必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。