○日向市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項の規定に基づき、被保険者の療養のための費用に係る資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、被保険者が受けた療養について、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みのある当該被保険者の属する世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の範囲内とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間等)

第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給されるまでの間とする。

2 貸付金の償還は、前項の規定による高額療養費の支給を受けた日に一括して行う。

(延滞金)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた世帯主が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

日向市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年3月30日 条例第3号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第3号