○日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術規則
昭和41年12月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市国民健康保険条例(昭和34年日向市条例第8号)第10条第1項第4号の規定に基づく保健事業として行うはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(以下「はり、きゅう、マッサージ」という。)の施術について必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第2条 日向市国民健康保険のはり、きゅう、マッサージの施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者
(2) 市内に住所及び施術所を有する者
3 市長は、施術担当者を指定したときは、国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術担当者指定証(様式第2号)を交付する。
第3条 施術担当者は、指定施術所(施術担当者が有する市内の施術所をいう。以下同じ。)の見やすい所に標示板(様式第4号)を掲示しなければならない。
(施術の範囲及び方法)
第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、末しょう神経疾患及び運動疾患(主として神経痛又はリウマチであって類似疾患として頸腕症候群、五十肩、腰痛症等の慢性的疼痛を主症とするもの)であって、被保険者にはり、きゅう、マッサージの施術の適用が適切と認められるものに限るものとする。ただし、当該疾患により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付を受けている場合を除く。
2 前項の規定によるはり、きゅう、マッサージの施術は、併せて行うことができる。
3 前2項の規定によるはり、きゅう、マッサージの施術は、指定施術所における施術に限るものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により、指定施術所以外における施術が必要であると市長が認めた場合はこの限りでない。
(受診券の申請等)
第5条 はり、きゅう、マッサージの施術を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、日向市国民健康保険証を提示し、日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術受診券交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(受診方法)
第6条 受診券の交付を受けた被保険者は、市長の指定する施術担当者からはり、きゅう、マッサージの施術を受けたときは、施術1回につき受診券1枚を当該施術担当者に提出しなければならない。
(施術料の補助)
第7条 市長は、被保険者が施術担当者からはり、きゅう、マッサージの施術を受けたときは、はり、きゅう、マッサージ施術料(以下「施術料」という。)の一部を補助する。
2 前項の規定により補助する金額(以下「補助金」という。)は、受診券1枚につき1,000円とする。
3 はり、きゅう、マッサージの施術を受けた被保険者(以下「受診者」という。)は、当該施術担当者に支払うべき施術料の額から補助金を控除した額を当該施術担当者に支払うものとする。
(補助の方法)
第8条 市長は、被保険者に交付すべき補助金を前条第3項の規定より控除された施術料に充てるため当該施術担当者に支給する。
2 前項の規定により施術担当者に補助金を支給したときは、受診者に対し施術料の補助があったものとみなす。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求書を審査し、請求書の提出のあった日の属する月の末日までに請求者に支給する。
(補助金の制限)
第10条 補助金の対象となる施術は、同一被保険者について1日1回とし、月5回を限度とする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽り、その他不正な手段により補助金の支給を受けた者があるときは、その者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(施術録)
第12条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
3 施術録の保存期間は、3年とする。
(施術担当者の辞退)
第13条 施術担当者が施術担当を辞退しようとするときは、その1月前までに日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術担当者辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(施術担当者の取消し)
第14条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、市長に日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術担当者指定証及び標示板を返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月20日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則(平成5年東郷町規則第6号。以下「東郷町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に給付事由の生じた東郷町が行う国民健康保険の被保険者に係るはり、きゅう、マッサージ施術料補助金の支給については、東郷町規則の例による。
附則(昭和43年5月22日規則第6号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年5月29日規則第2号)
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和47年8月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第15号)
この規則は、昭和53年10月2日から施行する。
附則(昭和54年12月5日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日向市国民健康保険はり、きゅう施術規則の規定は、昭和54年12月1日以降の診療に係る施術料補助金から適用し、同日前の診療に係る施術料補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月31日規則第9号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第5号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第2項の規定は、平成4年4月1日以降の診療に係る施術料補助金から適用し、同日前の診療に係る施術料補助金については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月20日規則第33号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年10月22日規則第32号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日規則第20号)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、平成7年12月1日以降の診療に係る施術料補助金から適用し、同日前の診療に係る施術料補助金については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月11日規則第20号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第7号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第28号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第31号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日規則第38号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第27号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年8月1日より施行する。