○日向市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月10日

規則第2号

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(別記様式第2号)を提出して行わなければならない。

第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生省令で定める事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出して行わなければならない。

第5条 則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第4号)を提出して行わなければならない。

第6条 則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第5号)を提出して行わなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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日向市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月10日 規則第2号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月10日 規則第2号