○日向市納骨堂使用条例

昭和40年9月9日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、日向市中町5番19号に設置する日向市納骨堂(以下「納骨堂」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用認可)

第2条 納骨堂の使用は、次の各号に定める資格を有する者であつて、市長が認可した者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 本市外に住所を有する者で、やむをえない理由があると市長が認めた者

(使用権の制限及び承継)

第3条 納骨堂の使用権は、市長がその承継を認めるもののほか、売買、譲渡することができない。

2 使用権を承継しようとする者は、市長に申請して承認を得なければならない。

(設備制限)

第4条 市長は、第2条の規定により認可を受けた者及び前条第2項の規定により承認を得た者(以下「使用者」という。)に対し、仏壇の設備及び祭祀のための供物に関し、条件をつけることができる。

(使用認可の返還)

第5条 使用者は、納骨堂を使用する必要がなくなつたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(搬出制限)

第6条 前条による届出があつた場合のほか、納骨堂に収蔵した焼骨は、市長が認可しなければ搬出してはならない。

(使用認可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、納骨堂の使用認可を取り消すことができる。

(1) 使用者が死亡し、又は住所不明となつたときから2年を経過しても承継する者がいないとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用認可を取り消したときは、市長は、その焼骨を他に改葬することができる。

(使用の区分)

第8条 納骨堂の使用の区分は、次の2種類とする。

(1) 永久安置 仏壇に焼骨を収蔵するもの

(2) 仮安置 市長が定めた場所に焼骨を仮収蔵するもの

2 前項第1号の場合に使用する仏壇は、1世帯につき、1基とする。

(使用料)

第9条 第2条の規定による認可を受けた者は、認可を受けたとき、次の各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 永久安置 1基につき 79,200円

(2) 仮安置 焼骨1個につき 1,100円

2 仮安置の認可を受けた者が1年を超えて仮安置を行うときは、認可を受けた年を除くほか、1年ごとに前項に規定する仮安置の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 前条の使用料は、法令に定めがあるもののほか、市長がやむをえない理由があると認めるときは、減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、規則に定めるもののほか、返還しない。

(認可書の交付と再交付)

第12条 市長は、納骨堂の使用認可を受けた者に使用認可書を交付する。

2 使用者は、使用認可書を紛失したときは、再交付を受けなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(墓園管理料及び納骨堂管理料に係る経過措置)

2 この条例施行の際現に未納の墓園管理料及び納骨堂管理料がある場合は、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第18号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 平成8年度分の日向市納骨堂使用条例第9条ただし書に規定する仮安置の使用料に限り、改正後の日向市納骨堂使用条例第9条ただし書の規定の適用については、同ただし書中「1,030円」とあるのは「410円」とする。

(平成9年3月21日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第1項第1号の規定は、平成15年9月1日以後に永久安置の認可を受けた者について適用し、同日前に永久安置の認可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用の認可に係る使用料について適用し、同日前の使用の認可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用の認可に係る使用料について適用し、同日前の使用の認可に係る使用料については、なお従前の例による。

日向市納骨堂使用条例

昭和40年9月9日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)