○日向市民健康管理センター管理運営規則
昭和57年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市民健康管理センター条例(昭和56年日向市条例第20号)第7条の規定に基づき、日向市民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 健康管理センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各種健康教育講座の開催に関すること。
(2) 各種検診及び予防接種の実施に関すること。
(3) 歯科保健事業に関すること。
(4) その他市民の健康増進に関すること。
(職員)
第3条 所長は、健康管理センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて事務に従事する。
(開館及び閉館)
第4条 健康管理センターは、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。
(休館日)
第5条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の制限)
第6条 健康管理センターは、第2条に掲げる事業のほかには使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 健康管理センターを使用しようとする者は、その前日まで健康管理センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、申請書の提出があつたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、健康管理センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(許可書の提示)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、健康管理センターを使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた部屋以外は、使用しないこと。
(2) 使用後、直ちに後片づけ及び清掃を行うこと。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、健康管理センターの使用に関して市長が定めた事項及び係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、健康管理センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。