○日向市民健康管理センター管理運営規則

昭和57年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市民健康管理センター条例(昭和56年日向市条例第20号)第7条の規定に基づき、日向市民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 健康管理センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種健康教育講座の開催に関すること。

(2) 各種検診及び予防接種の実施に関すること。

(3) 歯科保健事業に関すること。

(4) その他市民の健康増進に関すること。

(職員)

第3条 所長は、健康管理センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けて事務に従事する。

(開館及び閉館)

第4条 健康管理センターは、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、前項の時刻を変更することができる。

(休館日)

第5条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の制限)

第6条 健康管理センターは、第2条に掲げる事業のほかには使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 健康管理センターを使用しようとする者は、その前日まで健康管理センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、申請書の提出があつたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、健康管理センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、健康管理センターを使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた部屋以外は、使用しないこと。

(2) 使用後、直ちに後片づけ及び清掃を行うこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、健康管理センターの使用に関して市長が定めた事項及び係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、健康管理センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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日向市民健康管理センター管理運営規則

昭和57年3月31日 規則第4号

(平成12年3月31日施行)