○日向市民健康管理センター条例

昭和56年12月23日

条例第20号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、日向市民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 健康管理センターは、日向市本町10番5号に置く。

(管理)

第3条 健康管理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 健康管理センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 健康管理センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可を受けた者がこの条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反したときは、その使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第6条 健康管理センター若しくは健康管理センターの設備を損傷し、又は健康管理センターの備品を損傷し、若しくは紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、健康管理センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日向市民健康管理センター条例

昭和56年12月23日 条例第20号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第20号
平成12年3月1日 条例第22号