○日向市民健康管理センター条例
昭和56年12月23日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、日向市民健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 健康管理センターは、日向市本町10番5号に置く。
(管理)
第3条 健康管理センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 健康管理センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 健康管理センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第6条 健康管理センター若しくは健康管理センターの設備を損傷し、又は健康管理センターの備品を損傷し、若しくは紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、健康管理センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。