○日向市同和地区中小企業振興資金利子補給金交付要綱

昭和56年7月8日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市同和地区中小企業振興資金融資制度の円滑な運用を図るため、同和地区中小企業振興資金の融資を行う取扱金融機関に対し利子補給金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 利子補給金の額は、取扱金融機関が同和地区中小企業振興資金として融資した貸付金について、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該貸付金に係る利子額(延滞損害金を除く。ただし、取扱金融機関が宮崎県信用保証協会から代位弁済を受けた貸付金に係る当該弁済額のうち利子相当額に対応する額を含む。)に次の式により算定した率を乗じて得た額とする。

(当該貸付金に係る基準金利-当該貸付金の融資利率)/当該貸付金の融資利率

(利子補給契約)

第3条 市長は、取扱金融機関が同和地区中小企業振興資金の融資を行うときは、当該融資について利子補給契約を取扱金融機関と締結するものとする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする取扱金融機関は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に利子補給金算出明細書(別記様式)及び融資台帳の写しを添えて、翌年1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の融資台帳の写しは、この告示に係る最初の利子補給金交付申請の際に添付し、その後の利子補給金交付申請の際には、省略することができる。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

日向市同和地区中小企業振興資金利子補給金交付要綱

昭和56年7月8日 告示第21号

(昭和56年7月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年7月8日 告示第21号