○日向市同和地区中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱

昭和52年9月10日

訓令(甲)第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮崎県同和地区中小企業経営安定資金融資制度(昭和51年12月27日施行)の円滑な運用を図るため、同和地区中小企業経営安定資金の融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することに関し、日向市補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金対象経費及び補給率)

第2条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該貸付金に係る利子(延滞損害金及び代位弁済金に係るものを除く。)に3分の0.5を乗じて得た額とする。ただし、公害防止設備資金にあつては3分の2を乗じて得た額とする。

(交付の申請書)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第3条本文に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に取扱金融機関の発行する利子補給金算出明細書(別記様式第1号又は第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付方法)

第4条 利子補給金は、精算払により交付する。

(申請書の提出期限)

第5条 申請書の提出期限は、毎年1月31日までとする。

この要綱は、公表の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

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日向市同和地区中小企業経営安定資金利子補給金交付要綱

昭和52年9月10日 訓令甲第8号

(昭和52年9月10日施行)