○日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例

昭和49年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他法令の適用を受けない規模の災害による被災世帯に対して見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、被災世帯の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において災害とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発その他これらに類する現象により被害が生ずることをいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金の支給の対象は、次の各号に掲げる世帯とする。

(1) 災害により住家が全壊(流失及び全焼を含む。)した世帯

(2) 災害により住家が半壊(半焼を含む。)した世帯

(3) 災害により住家が一部破損(床上浸水を含む。)し、市長が定める基準を超える被災をした世帯

2 弔慰金の支給対象は、災害により死亡した者(死亡した当時本市に住所を有していた者をいい、行方不明者を含む。)の遺族とする。

3 第1項の世帯及び前項の遺族の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票に基づいて市長が行う。

(被害の程度の認定)

第4条 災害による被害の認定は、災害救助法に基づく「被害の認定基準」に従い市長が行う。ただし、これにより難いとき及び一部破損のときは、被災世帯の届出により市長が認定する。

(見舞金等の額)

第5条 第3条各項に掲げる見舞金等の額は、別表のとおりとする。

(見舞品等の支給)

第6条 市長は、見舞金等を支給することが適当でないと認めたときは、これにかえて見舞品等を支給することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか見舞金等の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例第2条の規定による日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例別表の改正規定は、昭和50年4月1日から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成3年12月21日条例第29号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害について適用し、同日前に生じた災害については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

全壊

1人世帯のとき30,000円。世帯員1人増すごとに3,000円を加算

半壊

1世帯当たり30,000円

一部破損

1世帯当たり10,000円

死亡

1人当たり30,000円

日向市小災害見舞金及び弔慰金に関する条例

昭和49年3月28日 条例第6号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第5号
平成3年12月21日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第4号