○日向市寡婦医療費助成に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市寡婦医療費助成に関する条例(平成6年日向市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格者証の更新の時期等は、市長が別に定める。
4 受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格者証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。
2 条例第12条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 被保険者等記号・番号等
(2) 条例第3条に掲げる受給資格
(3) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損又は忘失したときは、市長に対し、寡婦医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第10号)により再交付の申請をし、再交付を受けることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、寡婦医療費助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第28号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第10号の2)
この規則は、令和7年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から令和7年12月1日までの間における国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他の健康保険各法の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証、組合員証その他の健康保険各法に基づく給付の対象となる資格の確認に必要な書面の取扱いについては、なお従前の例による。