○老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

昭和55年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長が法第28条の規定により法第11条第1項に規定する措置(以下「養護の措置」という。)の対象者(以下「被措置者」という。)から徴収する養護の措置に要する費用(以下「費用」という。)に係る月額は、養護老人ホームの被措置者にあつては別表第1の対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表に掲げる費用徴収基準月額とする。

2 市長が法第28条の規定により被措置者の主たる扶養義務者から徴収する費用に係る月額は、別表第2の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表に掲げる費用徴収基準月額とする。

3 前2項の場合において、月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入若しくは転出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(費用の決定通知)

第3条 措置権者は、費用の決定を行つたときは、費用決定通知書(様式第1号)により、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知するものとする。

(費用の納入期限)

第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において養護の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用の額の変更等)

第5条 市長は、毎年納入義務者の対象収入及び税額等について調査を行い、納入義務者及び費用の見直しをするものとする。

2 市長は、納入義務者から年度中途に費用の決定に係る著しい変動が生じたことにより費用の変動の申立があつたとき、又は被措置者から主たる扶養義務者の死亡若しくは行方不明により主たる扶養義務者の変動の申立があつたときは、調査を行い、費用又は主たる扶養義務者の見直しをするものとする。

3 市長は、前2項に規定する見直しにより変動が生じたときは、当該納入義務者に対して費用額変更通知書(様式第2号)により、変更後の費用の額又は主たる扶養義務者を通知するものとする。

(費用の減免)

第6条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、費用の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用減額(免除)決定(否決)通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用の納入期限の延長)

第7条 市長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(否決)通知書(様式第6号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月分の費用の徴収から適用する。

(経過措置)

2 昭和55年7月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月1日規則第14号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年7月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月分以後の費用から徴収し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第16号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年8月1日規則第20号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年6月21日規則第17号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第24号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成6年4月1日から特別養護老人ホームに措置されている者について適用する。

3 平成10年6月30日までの間、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成6年3月31日までに特別養護老人ホームに措置されている者については、改正後の規則別表第1の規定((注2)の規定を除く。)を適用する。この場合において、同表備考中「140,000円」とあるのは「240,000円」と読み替えるものとする。

(平成7年6月30日規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月24日規則第11号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月25日規則第18号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第15号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、日向市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、4人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(備考)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、この所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表の費用徴収基準月額のみで算定する。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、費用徴収基準月額は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

昭和55年9月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年9月30日 規則第14号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第12号
昭和58年8月20日 規則第12号
昭和59年12月1日 規則第14号
昭和60年7月1日 規則第8号
昭和61年7月1日 規則第12号
昭和61年12月1日 規則第24号
昭和62年7月7日 規則第41号
昭和63年7月1日 規則第19号
平成元年7月1日 規則第16号
平成2年7月31日 規則第19号
平成2年8月1日 規則第20号
平成3年6月21日 規則第17号
平成4年6月30日 規則第24号
平成5年6月30日 規則第21号
平成6年6月27日 規則第24号
平成7年6月30日 規則第16号
平成8年6月24日 規則第11号
平成9年6月25日 規則第18号
平成10年6月30日 規則第15号
平成11年6月30日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第21号
平成28年3月11日 規則第7号