○日向市長寿祝金条例

昭和43年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老の意を表し、その長寿を祝福するため、日向市長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給権者)

第2条 祝金を受給することができる者(以下「受給権者」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げるもの

 基準日の属する年度中に88歳の年齢に達する者

 最高齢の者

(2) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、基準日の属する年度中に100歳の年齢に達したもの

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 88歳の者 10,000円

(2) 100歳の者 50,000円

(3) 最高齢の者 50,000円

(支給方法)

第4条 祝金は、前条第1号及び第3号の者にあっては毎年9月に、同条第2号の者にあっては100歳の年齢に達した日以後速やかに支給するものとする。

(受給権の保護)

第5条 受給の権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

2 受給の権利は、法律又はこれに基づく政令に定めがあるもののほか差し押さえることはない。

(公課の禁止)

第6条 市税その他市の公課は、受給権者がこの条例に基づき支給を受けた祝金に対し、課することはない。

(受給権の一時停止)

第7条 受給権者の生死が3月以上わからないときは、その期間、受給の権利を停止する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年9月2日からこの条例の施行の日前までに改正前の日向市長寿祝金条例第2条の規定により受給権者となる者(101歳以上の者を除く。)に対する祝金の支給については、改正後の日向市長寿祝金条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成26年度の基準日現在で本市の住民基本台帳に記録されている者であって当該年度中に89歳及び90歳の年齢に達するものについては、新条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、20,000円の祝金を支給する。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日向市長寿祝金条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年3月29日 条例第14号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和53年3月29日 条例第12号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第9号
平成7年6月22日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第8号
平成23年3月18日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第9号