○日向市心身障害児介護手当支給条例施行規則

平成6年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市心身障害児介護手当支給条例(平成6年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象外の施設)

第2条 条例第3条の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。ただし、母子寮又は通園(所)施設は除く。

(1) 児童福祉施設

(2) 身体障害者更生援護施設

(3) 知的障害者援護施設

(4) 国立療養所(重症心身障害児病院、筋ジストロフィー病棟等)

(申請手続等)

第3条 条例第5条の規定により介護手当(以下「手当」という。)の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、心身障害児介護手当支給認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、特に必要と認めるときは、申請書に必要な書類を添付させることができる。

第4条 市長は、条例第6条の規定により手当の支給を受ける介護者(以下「受給者」という。)の認定を行ったときは、申請者に対し、心身障害児介護手当受給資格認定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 前項の場合において、市長は、受給者を心身障害児介護手当受給者台帳(別記様式第3号)に搭載する。

(受給資格の喪失届)

第5条 条例第8条第2項の規定により同条第1項各号に該当するときは、心身障害児介護手当受給資格喪失届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第6条 条例第9条第1項の規定により手当の受給資格の認定の取り消し、又は手当の支給の停止をするときは、心身障害児介護手当支給認定取消し(停止)通知書(別記様式第5号)により受給者に通知する。

2 条例第9条第2項の規定により手当の全部又は一部を返還させるときは、心身障害児介護手当返還命令書(別記様式第6号)により受給者に通知する。

(変更届)

第7条 受給者が条例第10条第1号又は第2号に該当するときは、心身障害児介護手当受給者住所氏名変更届(別記様式第7号)を、同条第3号に該当するときは、心身障害児介護手当受給者変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(日向市重度心身障害児年金条例施行規則の廃止)

2 日向市重度心身障害児年金条例施行規則(昭和47年日向市規則第9号)は、廃止する。

(平成11年3月22日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日規則第22号)

この規則は、公表の日から施行する。

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日向市心身障害児介護手当支給条例施行規則

平成6年4月1日 規則第21号

(平成27年11月19日施行)