○日向市心身障害児介護手当支給条例施行規則
平成6年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市心身障害児介護手当支給条例(平成6年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象外の施設)
第2条 条例第3条の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。ただし、母子寮又は通園(所)施設は除く。
(1) 児童福祉施設
(2) 身体障害者更生援護施設
(3) 知的障害者援護施設
(4) 国立療養所(重症心身障害児病院、筋ジストロフィー病棟等)
2 前項の場合において、特に必要と認めるときは、申請書に必要な書類を添付させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(日向市重度心身障害児年金条例施行規則の廃止)
2 日向市重度心身障害児年金条例施行規則(昭和47年日向市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成11年3月22日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日規則第22号)
この規則は、公表の日から施行する。