○日向市心身障害児介護手当支給条例

平成6年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の心身障害児の介護者に対し、心身障害児介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者及び心身障害児並びにその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害児」とは、20歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から6級までのもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者で、療育手帳の交付を受けているもの

(3) 長期にわたり安静を必要とする疾病を有する者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けているもの

2 この条例において「介護者」とは、心身障害児と生計を共にし、現にこれを介護している者をいう。

(支給の対象者)

第3条 手当は、市内に住所を有する心身障害児(規則で定める施設に入所している者を除く。)の介護者に支給する。

(手当の額)

第4条 手当の額は、心身障害児1人の介護につき月額5,000円とする。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当若しくは障害児福祉手当を受給している者については、心身障害児1人の介護につき月額3,000円とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする介護者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(認定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、規則で定めるところにより認定を行うものとする。

(支給期間及び支給月)

第7条 手当の支給は、第5条の規定による申請があった日の属する月から支給し、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、4月から9月までの分を9月に、10月から翌年の3月までの分を3月に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、支給月でない月であっても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 市長は、手当の支給を受けている介護者(以下「受給者」という。)又は当該受給者から介護を受けている心身障害児(以下「被介護心身障害児」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 他の市町村に転出したとき。

(2) 受給者が当該被介護心身障害児の介護をしなくなったとき。

(3) 被介護心身障害児が当該受給者の介護を必要としなくなったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(支給制限及び手当の返還)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、又は手当の支給を停止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けているとき。

(2) 介護を著しく怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、市長は、当該受給者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(変更届)

第10条 受給者は、受給者又は被介護心身障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市内で住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 介護者が変わったとき。

(手当の譲渡禁止等)

第11条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(日向市重度心身障害児年金条例の廃止)

2 日向市重度心身障害児年金条例(昭和47年日向市条例第5号)は、廃止する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

3 東郷町の編入の際現に東郷町であった区域に住所を有している者で、第3条の規定に該当するものが、東郷町の編入の日から平成18年3月31日までの間に市長に手当の支給を申請し、その認定を受けたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月分の手当から支給する。

(平成7年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市心身障害児介護手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において、新条例第2条第1項第3号に該当する者(改正前の日向市心身障害児介護手当支給条例の規定により心身障害児介護手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者を除く。以下同じ。)については、日向市心身障害児介護手当支給条例(以下「条例」という。)第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日に手当の申請があったものとみなす。

(1) 適用日前から特別児童扶養手当の支給を受けている者 適用日

(2) 新たに経過期間に特別児童扶養手当の支給を受けるようになった者 特別児童扶養手当の支給要件に該当する者として認定された日

4 前項の規定により、手当の申請があったものとみなされた者に係る平成6年度に係る手当は、条例第7条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に支給するものとする。

(平成11年3月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第81号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

日向市心身障害児介護手当支給条例

平成6年3月23日 条例第2号

(平成18年2月25日施行)