○日向市立養護老人ホーム設置条例

平成9年6月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市立ひまわり寮

日向市大字財光寺4772番地1

日向市立鈴峰園

日向市東郷町山陰辛13番地1

(指定管理者による管理)

第3条 老人ホームの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人ホームの事業運営に関する業務

(2) 老人ホームの建物、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(日向市立鈴峰園設置条例の廃止)

2 日向市立鈴峰園設置条例(平成17年日向市条例第33号)は、廃止する。

日向市立養護老人ホーム設置条例

平成9年6月25日 条例第31号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年6月25日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第24号
平成20年9月18日 条例第29号