○日向市立養護老人ホーム設置条例
平成9年6月25日
条例第31号
日向市立ひまわり寮設置条例(昭和38年日向市条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市立ひまわり寮 | 日向市大字財光寺4772番地1 |
日向市立鈴峰園 | 日向市東郷町山陰辛13番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 老人ホームの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人ホームの事業運営に関する業務
(2) 老人ホームの建物、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(日向市立鈴峰園設置条例の廃止)
2 日向市立鈴峰園設置条例(平成17年日向市条例第33号)は、廃止する。