○児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則
昭和49年6月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 助産の実施 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施をいう。
(2) 母子保護の実施 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護をいう。
(徴収費用の額の決定及び通知)
第2条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施の措置を採ったときは、法第56条第2項の規定により徴収する当該助産の実施又は母子保護の実施に係る費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)の額を、別表に定めるところにより決定するものとする。
(徴収費用の納入期限)
第3条 徴収費用の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 助産の実施に係る徴収費用 助産の実施終了の日の属する月の翌月末日
(2) 母子保護の実施に係る徴収費用 毎月末日
(徴収費用の減免)
第4条 市長は、本人又はその扶養義務者が次に掲げる理由により徴収費用を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収費用の額を減免することができる。
(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(徴収費用の納付期限の延長)
第5条 市長は、本人又はその扶養義務者が特別な事情により、徴収費用を納付期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り、当該徴収費用の納入期日を延期することができる。
(雑則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町保育所負担金徴収規則(平成2年東郷町規則第10号。以下「東郷町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成17年度分までに限り、編入日前に東郷町が法第24条第2項の保育の実施を行つていた児童(編入日以後も継続して市長が保育の実施を行つているものに限る。)に係る保育所の費用の額の決定は、第2条の規定にかかわらず、東郷町規則の例による。
年度の区分 | 割合 |
平成18年度 | 3分の1 |
平成19年度 | 3分の2 |
附則(昭和50年10月22日規則第18号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月24日規則第14号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年9月28日規則第14号)
この規則は、昭和53年10月2日から施行する。
附則(昭和54年9月22日規則第13号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日規則第13号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則は、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和56年9月26日規則第12号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第18号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第11号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年5月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月21日規則第10号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規則第21号の2)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第42号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第21号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日規則第20号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日規則第30号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日規則第25号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日規則第31号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月14日規則第28号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第41号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第41号)
この規則は、公表の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年8月22日規則第41号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第22号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収金基準額表
各月初日における助産施設については入所妊産婦が属する世帯の階層区分、母子生活支援施設については入所世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 世帯区分 | 徴収基準額(月額) | 徴収基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた保護については、その前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯均等割の額のみがある世帯 | 均等割の額のみがある世帯 | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き保護の実施を決定された日の属する年の前年(1月1日から6月30日までの間に当該保護の実施を決定された場合は、前々年)分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割 の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いついて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第29項、第41条の2、第41条3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項 3 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。) (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法の受給者を除く。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 |