○日向市延長保育の実施に関する規則

平成13年3月30日

規則第19号

日向市時間延長保育の実施に関する規則(平成7年日向市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴い、保育所が通常の開所時間の前後において実施する児童の保育に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「延長保育」とは、市長が知事の承認を得て指定した保育所で通常の保育時間を超えて保育することをいう。

(延長保育時間)

第3条 延長保育の時間は、開所時間の前後6時間までとする。ただし、最小単位は30分とし、これを超えるときは1時間単位とする。

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、現に当該保育所にて保育を受けている児童で、保護者の就労形態等やむを得ない事情のため、認定された保育時間より30分を超えて保育を行う必要があると市長が認めた児童とする。

(実施保育所)

第5条 延長保育を実施する保育所は、次の各号に掲げる要件(1時間以内の延長保育のみを実施する保育所については、第1号を除く。)に該当し、事業の適用を受ける保育所とする。

(1) 対象児童が6人以上いること。

(2) 対象児童を保育するために保育士を2名以上配置し、かつ、対象児童数に応じた必要な職員を配置できること。

(3) 対象児童に対し、適宜、間食又は給食を提供できること。

(申請)

第6条 延長保育の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、関係書類を添付のうえ、延長保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請に基づき、速やかに延長保育の要否を決定し、延長保育決定通知書(様式第2号)又は延長保育却下通知書(様式第3号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(延長保育の期間)

第8条 延長保育の期間は、6月の範囲で市長が定める。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により、延長保育の期間の更新をするときは、市長は、必要な書類を提出させることができる。

(届出)

第9条 延長保育を受けている児童の保護者は、延長保育の必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(延長保育の停止)

第10条 市長は、延長保育を行っている児童について、延長保育を必要とする事情がなくなったと認めるときは、延長保育を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により延長保育を停止したときは、延長保育停止通知書(様式第4号)により、保護者及び保育所の長に通知するものとする。ただし、延長保育期間満了によるものについては、この限りでない。

(費用負担)

第11条 延長保育を受ける児童の保護者は、延長保育事業に要する費用の一部として、児童1人につき日額200円を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用の納入方法は、市長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号の2)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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日向市延長保育の実施に関する規則

平成13年3月30日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)