○日向市立保育所設置条例
昭和37年3月31日
条例第13号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第24条の目的を達成するために保育所を設置する。
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
第3条 保育所に必要な職員を置く。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第60号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
日向市立上町保育所 | 日向市大字富高6740番地 | 60人 |
日向市立細島保育所 | 日向市大字細島733番地 | 60人 |