○日向市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

昭和61年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和61年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項に掲げる現状変更行為をするため、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更箇所の位置図

(2) 現状変更の設計図書

(3) その他参考となる資料

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、速やかに現状変更行為許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の許可のうち教育委員会が指定するものについては、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為地内の見やすい場所に標識(様式第3号)を設置しなければならない。

4 第1項の規定による許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

第3条 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 仮設の工作物(条例第6条第1項第1号に規定する建築物等以外の工作物をいう。以下同じ。)の新設、増設、改設、移転又は除去

(2) 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新設、増設、改設、移転又は除却

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除のための木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 宮崎県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(ア) 条例第6条第1項第1号に規定する建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却(仮設の工作物を除く。)

(イ) 用排水施設の設置

(ウ) 農道(幅員が2メートルを超えるもの)の設置

(エ) 林道(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が3メートルを超えるもの)の設置

(オ) 宅地の造成又は土地の開墾

(カ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(キ) 水面の埋立て又は干拓

(協議又は通知)

第4条 条例第8条の規定による協議又は条例第9条の規定による通知をしようとする者は、現状変更行為協議・通知書(様式第5号)第2条各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 協議又は通知後に現状変更行為の一部を変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に協議又は通知しなければならない。

第5条 条例第9条に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、宮崎県又は本市若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地崩壊による災害防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(8) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(9) 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第18条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為

(10) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(11) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車道路及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(12) 交通監視塔等交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(13) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(14) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(15) 漁港法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設管理に係る行為

(16) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第11号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第11号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(17) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(18) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業の執行に係る行為

(19) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(20) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(21) 日本国有鉄道、日本鉄道建設公団が行う鉄道施設又は軌道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(22) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(23) 日本電信電話株式会社が行う国内電気通信事業、国際電信電話株式会社が行う国際電気通信事業又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する第一種電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収納するための施設の設置又は管理に係る行為

(24) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収納するための施設の設置又は管理に係る行為

(25) 公象電話施設の設置又は管理に係る行為

(26) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(27) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る行為

(28) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(29) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(30) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(都市計画区域内の保存地区)

第6条 第2条から第5条までの規定は、条例第12条によつて条例第1条及び第2条並びに第5条から第11条までの規定が準用された場合について、これを準用する。この場合において「教育委員会」とあるのは「市長及び教育委員会」と読み替えるものとする。

(補助金交付手続)

第7条 補助金の交付等に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるところによるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第8条 条例第14条第1項の規定による日向市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(臨時委員)

第10条 条例第14条第5項の規定による臨時委員は必要に応じて教育委員会が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事情に関する審議が終了したときは解任されたものとする。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日向市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)