○日向市文化財保存調査委員会規則

昭和42年9月25日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日向市文化財保護条例(昭和42年日向市条例第27号)第5条第2項の規定に基き日向市文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期等)

第2条 日向市文化財保存調査委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任することができる。

2 委員に欠員を生じたときは、教育委員会は補欠の委員を任命する。

3 前項の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員の互選により委員長をおく。

2 委員長は、委員会を総括し、これを代表する。

3 委員長に事故があつた場合は、互選により委員長代理を選任することができる。

4 委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(会議)

第4条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員の会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課においてこれを行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

日向市文化財保存調査委員会規則

昭和42年9月25日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年9月25日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第19号