○日向市スポーツ推進委員に関する規則
昭和45年6月5日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 総合型地域スポーツクラブの設置を推進し、育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(6) 市民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
(7) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
2 東郷町の編入の日以後最初に委嘱される体育指導委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成18年1月26日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委嘱されている体育指導委員の任期については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。