○日向市歴史民俗資料館管理運営規則

昭和58年4月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市歴史民俗資料館条例(平成18年日向市条例第66号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日向市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(資料館運営審議会)

第2条 日向市歴史民俗資料館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き委員の互選により選任する。

2 会長は審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(招集)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を得て会長が定める。

(入館料等の免除)

第4条 条例第12条第2項の規定に基づき入館料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向市歴史民俗資料館入館料減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定した後、日向市歴史民俗資料館入館料減額(免除)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、資料館に入館する際に係員に当該通知書を提示しなければならない。

4 前3項の規定は、条例第13条第1項の場合において、準用する。この場合において、第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(寄贈及び寄託)

第5条 市長は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関する事項、その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市歴史民俗資料館管理運営規則

昭和58年4月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年6月28日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第19号
令和2年6月1日 教育委員会規則第6号