○日向市視聴覚ライブラリー条例施行規則
昭和54年4月11日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日向市視聴覚ライブラリー条例(昭和53年条例第31号)第5条の規定に基づき、日向市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 ライブラリーに次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 副主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任主事
(7) 主事
(8) その他の職員
2 前項の職員は、日向市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員のうちから委員会が任命する。
(職員の職務)
第3条 館長はライブラリーの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代理する。
(教材教具)
第4条 この規則により貸出しを行う教材教具の種類、数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、当該貸出期間又は数量を変更することができる。
種類 | 数量 | 貸出期間 | 備考 |
16ミリ映写機 | 1台 | 7日以内 | 附属機器を含む。 |
ビデオプロジエクター | 1台 | ||
スライド映写機 | 1台 | ||
OHP | 1台 | ||
16ミリ映画フイルム | 3本 | ||
ビデオテープ | 3本 |
(貸出しの範囲及び条件)
第5条 ライブラリーの教材教具は、日向市内に所在地を有する学校、幼稚園、官公署、公民館及び社会教育関係団体並びに美郷町、諸塚村、椎葉村、門川町その他館長が適当と認めた者(以下「利用者」という。)が教育上の目的で使用する場合に限り貸出しを行う。
2 利用者は貸出しをうけた教材教具を使用して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 興業的営利を目的として料金を徴収すること。
(2) 特定の政党、宗教の活動宣伝に利用すること。
(3) 公共の秩序をみだすおそれのある行為をすること。
(使用申請書及び借用書の提出)
第6条 ライブラリーの教材教具を利用しようとするときはそのつど利用申込書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 利用者は、教材教具の貸出しをうけたときは、前項の借用申請書に押印しなければならない。
(映画フイルムの使用条件)
第7条 ライブラリーの教材教具のうち映画フイルムを使用する利用者は視聴覚教育を所管する公的機関が発行する16ミリ映写機操作技術免許証を所持していなければならない。
2 16ミリ映画フイルムを使用する場合には、宮崎県教育委員会が行う検査に合格し、かつその検査証の交付をうけた映写機で上映させなければならない。
(返還及び利用報告)
第8条 利用者は借用した教材教具は定めた日までに必ず返還し、返還と同時に利用報告書(第2号様式)を提出しなければならない。
(経費)
第9条 教材教具の使用は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 利用者は教材教具を紛失又は著しく損傷した場合には、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月25日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。