○日向市視聴覚ライブラリー条例
昭和53年12月22日
条例第31号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市視聴覚ライブラリー | 日向市春原町1丁目47番地 |
(事業)
第3条 日向市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚機材及び教材の整備・充実に関すること。
(2) 視聴覚機材及び教材の貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教育の講習会及び研修会等の開催に関すること。
(4) その他視聴覚教育に関すること。
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。