○日向市視聴覚ライブラリー条例

昭和53年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市視聴覚ライブラリー

日向市春原町1丁目47番地

(事業)

第3条 日向市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機材及び教材の整備・充実に関すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の貸出しに関すること。

(3) 視聴覚教育の講習会及び研修会等の開催に関すること。

(4) その他視聴覚教育に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市視聴覚ライブラリー条例

昭和53年12月22日 条例第31号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第31号
平成12年3月1日 条例第19号