○日向市公民館管理運営規則

昭和56年4月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 日向市中央公民館は、前項に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(2) 地区公民館が事業を行う場合の資料、教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。

(3) 展覧会、講演会その他日向市の全域にわたる事業を実施すること。

(4) 地区公民館との連絡調整を行うこと。

(公民館運営審議会)

第3条 日向市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を得て会長が定める。

(開館及び閉館)

第5条 公民館は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、教育委員会が運営上必要があると認めたときは、その時刻を変更することができる。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 公民館又は公民館の設備若しくは備品(以下「公民館等」という。)を使用しようとする者は、この5日前(中央公民館のホールにあっては、入場料、会費等を徴収して行う催物に限り14日前)までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を当該公民館に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、公民館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第8条に規定する使用料は、公民館施設使用料については許可の際に、超過料金、冷房・暖房設備使用料、附属設備及び備品使用料については使用終了後までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(許可書の提示)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館等を使用する際に同条第2項の公民館使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の定数を超えて使用しないこと。

(2) 公民館等の使用については、係員の指示に従うこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品を許可なく販売しないこと。

(5) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。

(6) 使用した附属設備等は、使用後、直ちに使用者がかたづけること。

(使用後の検査)

第11条 公民館等を使用した者は、その使用を終えたときは、原状に復し、直ちに館長に報告して検査を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和56年4月25日から施行する。

2 日向市公民館規則(昭和53年日向市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和56年12月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年11月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後における付属設備及び備品の使用に適用し、同日前における付属設備及び備品の使用については、なお従前のとおりとする。

(平成24年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日向市公民館管理運営規則

昭和56年4月23日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月23日 教育委員会規則第3号
昭和56年12月28日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年7月1日 教育委員会規則第7号
平成4年11月25日 教育委員会規則第9号
平成6年3月16日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
平成17年1月27日 教育委員会規則第2号
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
平成20年2月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年8月2日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和6年3月25日 教育委員会規則第6号