○日向市公民館条例

昭和35年6月18日

条例第6号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

日向市中央公民館

日向市中町1番31号

日向市南日向公民館

日向市大字平岩737番地2

日向市細島公民館

日向市大字細島593番地1

日向市美々津公民館

日向市美々津町3432番地1

日向市日知屋公民館

日向市大字日知屋1425番地1

日向市大王谷公民館

日向市亀崎東4丁目10番地

日向市東郷公民館

日向市東郷町山陰辛273番地1

(管理)

第3条 公民館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に日向市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する審議会を共有するものとする。

第6条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに教育委員会が必要と認める者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 審議会の委員の定数は、20人以内とする。

3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が第1項に掲げる者に該当しなくなつたとき又は特別の事情が生じたときは、教育委員会は、その任期中であつてもこれを解任することができる。

5 前4項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(使用許可)

第7条 公民館又は公民館の設備若しくは備品(以下「公民館等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館等の使用につき必要があると認めたときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条第1項により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。ただし、当該使用に係る目的が法第22条各号に掲げる事業に該当するときは、市長は、使用料を徴収しない。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなつたとき。

(2) 使用者が、使用期日3日前までに使用の取消しの申出をした場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他教育委員会の都合により使用許可を取消したとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、公民館等の使用に際しては、この条例及びこの条例の規定に基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反した場合は、第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 公民館若しくは公民館の設備を損傷し、又は公民館の備品を損傷し、若しくは紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和40年東郷町条例第11号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に、東郷町条例の規定により公民館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

4 美々津公民館の工事のため、美々津公民館を仮に設置する必要がある場合においては、その必要がなくなるまでの間(以下「期間」という。)、当該公民館の位置は、第2条の表中「日向市美々津町3432番地1」とあるのは、「日向市美々津町3482番地1」とする。

5 前項の期間における美々津公民館の使用料については、第8条第1項本文の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

(1) 美々津公民館施設使用料

時間



区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

学習室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

備考 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料(以下「超過使用料」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

ア 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

イ 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

(2) 冷房・暖房設備使用料

時間



区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

学習室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

備考 超過使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

ア 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

イ 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

6 第4項の期間は、教育委員会規則で定める。

(昭和41年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

(昭和58年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日条例第14号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定のうち、日知屋公民館に関する改正規定は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第17号)

この条例は、平成12年3月6日から施行する。

(平成12年7月13日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第92号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第5号)

この条例は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 公民館施設使用料

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

中央公民館

ホール

6,600円

9,900円

16,500円

9,900円

19,800円

26,400円

和室

1,100円

1,320円

2,420円

1,320円

2,640円

3,740円

調理室

990円

1,210円

2,200円

1,210円

2,420円

3,410円

レクリエーション室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

視聴覚室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

工作室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

第1研修室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

第2研修室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

第3研修室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

第4研修室

1,320円

1,650円

2,970円

1,650円

3,300円

4,620円

その他の公民館

大会議室

2,200円

2,750円

4,950円

2,750円

5,500円

7,700円

中会議室

1,320円

1,650円

2,970円

1,650円

3,300円

4,620円

小会議室

880円

1,100円

1,980円

1,100円

2,200円

3,080円

研修室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

学習室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

和室

550円

880円

1,430円

880円

1,760円

2,310円

調理室

990円

1,210円

2,200円

1,210円

2,420円

3,410円

備考

1 入場料、会費等を徴収して行う催物に使用する施設は、中央公民館のホールのみとする。ただし、その催物にあつて必要な場合は、他の部屋も合わせて使用することができる。

2 1に係る使用料は、この表に定める使用料の額の2倍の額を徴収する。

3 その他の公民館の使用料は、細島公民館については適用しない。

4 その他の公民館の大会議室の使用料は、日知屋公民館についてのみ適用する。

5 その他の公民館の小会議室の使用料は、日知屋公民館及び大王谷公民館についてのみ適用する。

6 専ら準備及びリハーサルのため使用するとき(同日に当該催物を行う場合を除く。)の使用料はこの表に定める使用料の額の40パーセントに相当する額とし、練習等のためホールのステージのみを使用するときの使用料は当該使用料の額の20パーセントに相当する額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

7 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料(以下「超過使用料」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

2 冷房・暖房設備使用料

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

中央公民館

ホール

3,300円

4,400円

7,700円

4,400円

8,800円

12,100円

和室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

調理室

660円

880円

1,540円

880円

1,760円

2,420円

レクリエーション室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

視聴覚室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

工作室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

第1研修室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

第2研修室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

第3研修室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

第4研修室

770円

990円

1,760円

990円

1,980円

2,750円

その他の公民館

大会議室

1,320円

1,650円

2,970円

1,650円

3,300円

4,620円

中会議室

770円

990円

1,760円

990円

1,980円

2,750円

小会議室

550円

660円

1,210円

660円

1,320円

1,870円

研修室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

学習室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

和室

270円

440円

710円

440円

880円

1,150円

調理室

660円

880円

1,540円

880円

1,760円

2,420円

備考

1 その他の公民館の使用料は、細島公民館については適用しない。

2 その他の公民館の大会議室の使用料は、日知屋公民館についてのみ適用する。

3 その他の公民館の小会議室の使用料は、日知屋公民館及び大王谷公民館についてのみ適用する。

4 超過使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

3 その他の附属設備及び備品使用料は、1回につき2,200円の範囲内で規則で定める。

日向市公民館条例

昭和35年6月18日 条例第6号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年6月18日 条例第6号
昭和41年3月29日 条例第17号
昭和42年6月20日 条例第26号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月29日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和58年3月30日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第12号
平成元年3月22日 条例第11号
平成4年6月20日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第10号
平成12年3月1日 条例第17号
平成12年7月13日 条例第41号
平成15年3月20日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第92号
平成19年3月26日 条例第11号
平成22年9月17日 条例第25号
平成24年2月17日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第29号
令和3年12月17日 条例第28号
令和5年6月30日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第29号